空家等対策に関するお知らせ
問い合わせ番号:16250-3161-3793 更新日:2021年7月5日
- 空家バンクに登録していただける空家を募集
- 「秦野市空家等の適正管理に関する条例」が6月1日から施行されます
- 「第2期秦野市空家等対策計画」を策定しました
- 「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要
- 空家等の適切な管理のお願い
- 秦野市シルバー人材センターが空家等の管理を代行します
- 空き家にしない”わが家”の終活ノートについて
- 空家等に関する相談について
- 空家等に関する情報提供のお願い
- 被相続人居住用家屋等の譲渡した場合の譲渡所得控除にかかる確認書の発行について
- 低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得控除にかかる確認書の発行について
空家バンクに登録していただける空家を募集
市内で増加している空家の利活用を促進し、良好な住環境の確保と地域の活性化を図るため、「空家バンク」を開設します。
空家バンクに登録していただける市内の空家を募集しますので、空家を「売りたい、貸したい」と考えている方は、ぜひ、「空家バンク」をご利用ください。
現在、登録されている物件を確認したい方は、「空家バンク登録物件一覧」のページをご確認ください。
「秦野市空家等の適正管理に関する条例」が6月1日から施行されます
市では、周辺地域に悪影響を及ぼしている空家等の所有者に対し、適正に管理するようお願いをしていますが、改善されないケースが多くあるのが現状です。
このような状況を踏まえ、空家等の所有者等及び本市の責務並びに管理が不全な空家等に対して本市が行う処置を定めることにより、安全で安心の暮らしの確保及び良好な生活環境の保全を図ることを目的に、「秦野市空家等の適正管理に関する条例」(以下「空家条例」という。)が6月1日から施行されます。
詳細については、「「秦野市空家等の適正管理に関する条例」が6月1日から施行されます」のページをご確認ください。
「第2期秦野市空家等対策計画」を策定しました
空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、平成28年11月に「秦野市空家等対策計画」を策定し、空家等対策に取り組んできました。本計画の計画期間が令和2年度までであることから、これまでの取組み内容の検証を行い、更なる対策の強化を図るため、「第2期秦野市空家等対策計画」を策定しました。
詳細については、「空家等対策計画」のページをご確認ください。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることが懸念されている中、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)」が完全施行されました。
空家法では、空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように空家等の適切な管理に努めることや、市町村は、空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等対策の実施に努めることが規定されました。
また、周辺の生活環境に著しく影響を及ぼしている「特定空家等」に対しては、市町村により、「助言」、「指導」、「勧告」、「命令」、「代執行」の措置を行うことが可能となりました。
空家等の適切な管理のお願い
空家等を管理せずに放置してしまうと老朽化による建物の倒壊や屋根等の飛散、剥落などの危険性が高まり、通行人や近隣に危害を及ぼすおそれがあります。
また、雑草や草木の繁茂によって、害虫が発生したり、野生生物の営巣地となるおそれや、放火、不法侵入など、様々な問題を引き起こす可能性があります。
空家等の所有者等は、自らの責任により空家等を適切に管理する義務を負っていますので、空家等の適切な管理をお願いします。
空家等の所有者等の責務
空家法及び空家条例では、所有者等自らの責任により空家等を適切に管理することが明確化されています。
空家法第3条(空家等の所有者等の責務)
空家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
空家条例第3条第1項(所有者等の責務)
空家等の所有者等は、空家等が管理不全状態とならないよう自らの責任において適正に管理しなければならない。
土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
民法では、建物等の占有者及び所有者には、管理責任があり、瑕疵で他人に損害を与えた場合、損害を賠償する責任を負うことが規定されています。
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
- 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
- 前項の規定は、竹木の植栽又は支持の瑕疵がある場合について準用する。
- 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例の解除(地方税法第349条の3の2)
空家法に基づく勧告を受けた「特定空家等」については、地方税法の規定により、固定資産税・都市計画税の住宅用地の特例の対象から除かれます。
これにより、従前、住宅用地の特例対象であった土地については、固定資産税・都市計画税が上昇し、税負担が増大することになります。
秦野市シルバー人材センターが空家等の管理を代行します
秦野市シルバー人材センターと「空家等の適正管理の促進に関する協定」を締結
本市と秦野市シルバー人材センターが連携・協力することにより、空家等の適切な管理を促進し、市民の安全で安心な暮らしの実現及び良好な生活環境の保全を目的に令和2年6月25日に「空家等の適正管理の促進に関する協定」を締結しました。
詳細については、「公益社団法人秦野市シルバー人材センターが空家等の管理を代行します」のページをご確認ください。
空き家にしない”わが家”の終活ノートについて
空き家予防を目的に「空き家にしない”わが家”の終活ノート」のご活用をおすすめしています。
詳細については、「始めてみましょう!「空き家にしない”わが家”の終活ノート」」のページをご確認ください。
空家等に関する相談について
市では、各種専門家による無料相談を受けています。
空家等に関する法律相談、相続・登記相談、不動産相談につきましては、「暮らしの相談」をご利用ください。
空家等に関する情報提供のお願い
周辺の生活環境に著しく影響を及ぼしている空家等に関する情報については、交通住宅課までお寄せください。
空家・空地担当にて、空家等の状況を確認し、必要に応じて所有者等に助言、指導等を行い、空家等の適切な管理を促します。
交通住宅課空家担当(秦野市役所西庁舎2階) 電話番号0463-82-9644
被相続人居住用家屋等の譲渡した場合の譲渡所得控除にかかる確認書の発行について
空家の発生を抑制するため、平成28年度税制改正において、空家の譲渡にかかる譲渡所得の3,000万円特別控除の特例が創設されました。
詳細については、「被相続人居住用家屋等の譲渡した場合の譲渡所得控除にかかる確認書の発行について」のページをご確認ください。
低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得控除にかかる確認書の発行について
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防を目的に、令和2年度税制改正において、低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の100万円特別控除の特例が創設されました。
詳細については、「低未利用土地等の譲渡した場合の長期譲渡所得控除にかかる確認書の発行について」のページをご確認ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642