年金生活者支援給付金
問い合わせ番号:16299-5500-2469 更新日:2024年9月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
新たに受け取りの対象になる方には、日本年金機構から9月ごろに、請求可能な旨のお知らせと請求書が送付されます。(すでに受給されている方は、手続き不要です。)
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
詳しくは、給付金専用ダイヤルまたは平塚年金事務所にお問い合わせください。
年金生活者支援給付金に関する問い合わせ
給付金専用ダイヤル
0570-05-4092(ナビダイヤル)
一部のIP電話及びPHSからは、「03-5539-2216」
受付時間
・月曜日:午前8時30分から午後7時まで
・火曜から金曜日:午前8時30分から午後5時まで
・第2土曜日:午前9時30分から午後4時まで
注:土曜日(第2土曜日は除く)、日曜日、祝日、12月29日から1月3日まではご利用できません。
注:月曜日が祝日の場合は、翌日以降の開所日初日に午後7時まで相談をお受けします。
平塚年金事務所
老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
支給要件
次の要件をすべて満たしている必要があります。
1 65歳以上の老齢基礎年金受給者であること。
2 前年の年金収入額とその他の所得の合計額が889,300円(注1)以下であること。
3 請求する人の同一世帯員全員の市町村民税が非課税であること。
注1:毎年度改定されます。
給付額(令和6年度)
月額 5,310円×保険料納付済期間÷480月
保険料免除期間を有する方については、保険料免除期間に基づく給付額を合算した額が支給されます。
障害年金生活者支援給付金
支給要件
次の要件をすべて満たしている必要があります。
1 障害基礎年金受給者であること。
2 前年の所得が4,721,000円(注2)以下であること。
注2:扶養親族等の人数に応じて増額されます。
給付額(令和6年度)
障害等級2級の方 月額 5,310円
障害等級1級の方 月額 6,638円
遺族年金生活者支援給付金
支給要件
次の要件をすべて満たしている必要があります。
1 遺族基礎年金受給者であること。
2 前年の所得が4,721,000円(注2)以下であること。
注2:扶養親族等の人数に応じて増額されます。
給付額(令和6年度)
月額 5,310円(注3)
注3:2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、上記金額を子の数で割った金額(50銭以上は切り上げ)がそれぞれに給付されます。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614