深刻な事態にも 強引な自宅の買い取りに注意
問い合わせ番号:16316-7371-8352 更新日:2024年1月11日
高齢者の自宅の売却トラブルに注意
国民生活センターから次のとおり注意喚起がありました。
要介護認定を受け一人暮らしをしている。不動産業者から「住宅について有利な話がある」と電話があり訪問を承諾した。すぐに営業員二人が訪ねて来て、「自宅マンションを1千万円で買い取る。その後は家賃13万円で住み続けられ、管理費や固定資産税もかからない」と言われた。一人では決められないと断ったが「早く決めないと売れなくなる」とせかされ、夜11時頃まで勧誘され、契約書にサインしてしまった。解約したい。(80歳代 女性)
ひとこと助言
1 消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので安易に契約してはいけません。
2 「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取引は複雑です。信頼できる人に相談するなどし、一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはいけません。
3 安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。自宅を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。
自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容をよくわからないまま、安易に契約しないでください。
困ったときには、秦野市消費生活センター(0463-82-5181)または消費者ホットライン(188)に電話してご相談ください。
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所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128