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危険物施設の定期点検

問い合わせ番号:16371-9483-6341 更新日:2021年11月22日

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 危険物施設からの火災・流出事故は平成6年頃から全国的に増加傾向に転じ、現在も危険物施設が減少しているにもかかわらず、高い水準で推移しています。その原因については、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、流出では腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっています。

 これら危険物施設において発生する火災、流出事故などの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、定期点検を適正に実施することが重要です。

定期点検が必要となる施設

 消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することを義務付けております。これに違反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。定期点検が必要となる施設は次のとおりです。

定期点検が必要な施設の一覧
対象となる製造所等 貯蔵し、又は取り扱う危険物の数量等
製造所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上
地下タンク貯蔵所 すべて

移動タンク貯蔵所

すべて
給油取扱所 地下タンクを有するもの
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

備考

次の製造所等は除く。

〇鉱山保安法第19条第1項の規定による保安規程を定めている製造所等

〇火薬取締法第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

〇移送取扱所のうち、配管の延長が15キロメートルを超えるもの及び配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上で、かつ、配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの

〇指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所(地下タンクを有するものを除く。)

定期点検記録表

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 予防課 予防危険物担当
電話番号:0463-81-5240

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