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固定資産の所有者が死亡された場合

問い合わせ番号:16388-6100-0018 登録日:2024年1月4日

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相続人代表者指定届等の提出

 所有者が死亡された場合、相続人の方には「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」の提出をお願いしています。新所有者が確定するまでの間、相続人の中から固定資産税の納税通知書等を受領する代表者を指定し、届けてください。この申告書は所有権移転をするものではありません。亡くなられた方の固定資産税納税通知書等の通知先を指定していただくためのものです。(地方税法第9条の2)

 また、令和2年度の税制改正に基づき、現所有者(通常は相続人)は、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに現所有者であることの申告が義務化されました。(地方税法第384条の3、秦野市市税条例第27条の3)

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF/122KB)

未登記家屋の所有者を変更

 被相続人の方が所有していた未登記家屋を新たな所有者に変更する場合には「固定資産税家屋(補充)課税台帳登録変更届」の提出が必要となります。

 また、売買・相続・贈与等による未登記家屋の所有者を変更する場合も同様です。

その他

  • 相続の場合:遺産分割協議書の写し、印鑑登録証明書(写し可。遺産分割協議書等がない場合)、戸籍謄本 等
  • 売買による場合:売買契約書の写し、印鑑登録証明書(写し可。売買契約書等がない場合)、売渡証明書 等
  • 贈与の場合:贈与契約書の写し、印鑑登録証明書(写し可。贈与契約書等がない場合)、贈与証書の写し 等

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 資産税課 土地担当
電話番号:0463-82-7390

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