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秦野市認定農家レストラン

問い合わせ番号:16396-9753-7530 更新日:2023年8月14日

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農家レストランを認定します

令和3年4月1日付で「秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱」を策定しました。これにより、農業者が市内で行うレストランを認定し、秦野産農産物の積極的なPRや地産地消の推進につなげ、本市への誘客の増加や既存の観光施設との連携を図ることで農業と観光両面の振興を図ります。

認定を受けると

  1. 生産緑地や農用地での農家レストランの設置が可能となります。 注1
  2. 市街化調整区域での設置が可能となります。注1
  3. 市ホームページ等において周知及びPRを行います。

注1:1・2について、それぞれの要件がありますので、各担当部署との確認・調整が必要となります。

認定を受けるには

認定を受けるためには1.から4.の要件が必要となります。

1. 申請者

いずれかに該当すること

  • 農地法の規定により作成された「農地台帳」に記載されている市内在住の個人であって、農地を所有又は借りている方及びそれらの世帯員
  • 農地法に規定する農地所有適格法人
  • 農業経営基盤強化促進法の規定により利用権の設定もしくは移転又は所有権の移転を受けた者

2. 申請地

  • 農用地等の場合は、「農業振興地域の整備関する法律施行規則」において支障がないものであること
  • 農地である場合は、農地法において支障がないものであること
  • 市街化調整区域である場合は、都市計画法において支障がないものであること

3.営業内容

すべての要件を満たすこと

  • 農産物又はその加工品を材料として調理されたものを不特定多数の者に提供すること
  • 仕入れた材料のうち、自らが生産し、又は本市内において生産された農畜産物及びその加工品の割合が量的又は金額的に5割以上を占めていること 

4.施設

すべての要件をみたすこと

  • 農家レストランの敷地面積が1,000平方メートル以下であること(既存の建物を用途変更する場合を除く)
  • 建築物は、延べ床面積が200平方メートル以下の平屋建であること(既存の建物を用途変更する場合は、農家レストランとして使用する部分の延べ床面積が200平方メートル以下とし、平屋建てに限らない)
  • 周囲の景観と調和するように配慮されていること
  • 給水の水源は、原則として水道水によるものとし、やむを得ず井戸水とする場合は、食品衛生法の基準を満たす水質であること
  • 下水道供用開始区域外において排水を浄化槽で対応する場合は、適正に放流先が確保されていること
  • 施設の規模に見合った適正な台数の駐車場を確保すること

要綱

秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱(PDF/119KB)

様式

「農家レストラン秦野どぶろく家」を認定

令和3年8月17日付けで「秦野市農家レストランの設置の認定に関する要綱」に基づく第1号として「農家レストラン秦野どぶろく家」を認定しました。

  • 事業者 特定非営利活動法人四十八瀬川自然村 理事長 小野均
  • 名称 「農家レストラン 秦野どぶろく家」
  • 場所 秦野市堀山下1460
  • 連絡先 070-6576-2134(小野)

農家レストラン 秦野どぶろく家の写真 農家レストラン 秦野どぶろく家の店内

農家レストラン整備支援事業補助金

農家レストラン開設を目指す農業者や、すでに開設した農家レストランの改修に必要な経費の一部を補助します。

 

補助対象者

 (1) 農地法の規定により作成された「農地台帳」に記載されている市内在住の個人であって、農地を所有又は借りている方及びそれらの世帯員

 (2) 農地法に規定する農地所有適格法人(市内に事業所を有する)

(3) 農業経営基盤強化促進法の規定により利用権の設定もしくは移転又は所有権の移転を受けた者(市内に住所を有する)

 ※上記のうち、農家レストランの新規開設をする見込みがある者又は開設をした者を対象とする。

 

 

補助対象経費及び補助額

 (1) ハード事業(農家レストランに必要な施設、機械等の整備に要する経費)

   対象経費の1/3以内(上限100万円)

 (2) ソフト事業(農家レストランに係る広告宣伝、料理開発に係る試験、研究等に要する経費)※その農家レストランに対し1回限りとする。

   対象経費の1/3以内(上限15万円)

※ 補助金の申請をされる方は事前にはだの都市農業支援センターに御相談ください。

 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 農業振興課 農業支援・鳥獣対策担当
電話番号:0463-81-7800

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