自立支援医療(更生医療)
問い合わせ番号:16421-4302-3124 登録日:2024年12月3日
制度の概要
自立支援医療(更生医療)とは
- 更生医療は、身体障害者手帳をお持ちの18歳以上の方が、自立支援医療(更生医療)に関する指定医療機関で、障害を除去したり、障害程度を軽くするために必要な医療(手術等)を受けた際の医療費の一部を公費で負担し、医療費の自己負担を軽減するものです。
- 更生医療の要否は、更生相談所(神奈川県立総合療育相談センター)が判定し、必要と認められると指定医療機関で医療の給付を受けることができます。
- 医療を受ける前に手続きが必要ですので、必ず事前に障害福祉課にご相談ください。
対象となる障害と標準的な治療の例
- 視覚障害
白内障 → 水晶体摘出手術、網膜剥離 → 網膜復位手術 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術、角膜混濁 → 角膜移植術 - 聴覚障害
内耳性難聴 → 形成術、外耳性難聴 → 形成術 - 言語障害
外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術、唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者 → 歯科矯正 - 肢体不自由
関節拘縮、関節硬直 → 形成術、人工関節置換術等 - 内部障害
<心臓>・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
<腎臓>・・・ 腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
<肝臓>・・・ 肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
<小腸>・・・ 小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
<免疫>・・・ HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、HIV感染症による合併症
自己負担額について
- 医療費の1割が自己負担となります。
- 1割負担については、世帯(同じ医療保険に加入している人)の所得水準等に応じて一月当たりの負担に上限額が設定されています。
- 更生医療指定医療機関の主たる医師に記入を依頼する更生医療意見書及び医学的判定(意見)書(神奈川県指定様式)の作成料は、自己負担となります。
申請に必要なもの
更生医療意見書及び医学的判定(意見書)(所定の様式)
- 更生医療指定医療機関の主たる医師による記入が必要です。
- 神奈川県指定の様式をご用意ください。
健康保険証
【2024年12月2日以降の健康保険証の取扱いについて】
引き続き健康保険証の提示をお願いします。
マイナンバーカードjと保険証の連携により、病院や薬局等ではマイナンバーカードを健康保険証として利用することができますが、自治体には自動読み取り機の設置がないため、保険証の提示にご協力をお願いします。
発行済の健康保険証の有効期間が到来したことにより失効した場合や、毀損・紛失等の理由により提示できない場合は、健康保険証に代わって次の書類をお持ちください。
- 資格確認書資格確認書
- 資格情報のお知らせ資格情報のお知らせ
- マイナポータルサイトにログインして保険証情報を印刷したもの
身体障害者手帳
更生医療との同時申請を除きます。
所得がわかるもの
- 令和6年1月1日現在、秦野市に住民登録がない場合は、課税・非課税証明等が必要です。(個人番号が分かるものをお持ちいただいた方は省略可能です。)
- 住民税を申告していない場合は申告が必要です。
年金の金額がわかるもの
市民税非課税世帯の場合で、障害年金又は遺族年金を受給している場合は、令和5年1月から12月までの金額が分かるもの(年金振込通知書、年金振込が記帳された通帳等)をお持ちください。
通院する医療機関と薬局の名称・住所がわかるもの
特定疾病療養受領証(人工透析の方のみ)
その他
- 交付される医療証には有効期間があります。更新を希望される方は所定のお手続きが必要となりますので、ご注意ください。
- 受診している指定医療機関等を変更する場合は、変更申請が必要となります。事前に障害福祉課にご相談ください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時
土曜・日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)は受付ができません。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 自立支援担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020