成年年齢の引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期限変更
問い合わせ番号:16454-3708-6937 登録日:2022年3月4日
令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカードの有効期限が下記のとおり変更になります。
マイナンバーカードの交付申請受付日が令和4年3月31日までの場合
20歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(20歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)
マイナンバーカードの交付申請受付日が令和4年4月1日以降の場合
18歳以上の方は発行から10回目の誕生日まで(18歳未満の方は発行から5回目の誕生日まで)
注:交付申請受付日とは、マイナンバーカードを発行する地方公共団体情報システム機構がマイナンバーカードの交付申請を受理した日となります。マイナンバーカードの交付を受けた日ではありませんのでご注意ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 マイナンバーカード交付担当
電話番号:0463-86-6473