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後期高齢者医療の「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」

問い合わせ番号:16469-6604-0366 登録日:2022年3月15日

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「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」について

被保険者証の負担割合が1割の方のうち非課税世帯の方、または負担割合が3割の方のうち所得額が一定以下の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(1割の方)または「限度額適用認定証」(3割の方)の交付が受けられます。

交付された減額認定証等を、あらかじめ医療機関に提示すると、窓口ごとの支払いが各所得区分の自己負担限度額までとなります。 

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」の交付手続きの方法 

原則は窓口での申請ですが、郵送でもお手続きできます。

いずれの場合でも交付対象となるか確認したうえでのお手続きとなりますので、まずは国保年金課後期高齢者医療担当(0463‐82‐5491)へご連絡ください。

窓口申請

交付対象であることを確認のうえ、被保険者本人、もしくは代理の方がご来庁ください。来庁の際は本人確認書類(下記参照)をお持ちいただいた場合、即日交付いたします。

  • 来庁者の本人確認書類:
    運転免許証、パスポート、個人番号カード、在留カード、障害者手帳、被保険者証(国民健康保険、健康保険、介護保険)など
  • 被保険者本人の後期高齢者医療被保険者証
  • 被保険者に成年後見人がいる場合:成年後見人の登記事項証明書

郵送申請

次の書類を郵送にて送付し、ご申請ください。
注:ご郵送いただく前に、交付対象となるかの確認のため国保年金課後期高齢者医療担当(電話番号:0463‐82‐5491)へご連絡ください。

申請書が到着してから10日程度で、被保険者本人宛に郵送します。なお、申請書に不備がある場合はご連絡させていただいたり、申請書類一式を返送する場合があります。

申請窓口

国保年金課(秦野市役所本庁舎2階)

受付時間

午前8時30分から午後5時

郵送の場合の送付先

〒257-8501 秦野市桜町1丁目3番2号  

秦野市役所 国保年金課 後期高齢者医療担当

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 後期高齢者医療担当
電話番号:0463-82-5491

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