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自治会の運営

問い合わせ番号:16494-0453-3656 更新日:2024年5月13日

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電子申請(自治会長のみなさま用)

   自治会からの提出書類について、電子申請システムを用いて提出していただくことが可能です。

令和6年度自治会交付金申請

年度当初提出書類

令和5年度交付金の実績報告関係書類

自治会へのアンケート調査に関する結果報告

 令和5年1月から2月に、自治会長を対象に実施した、自治会の運営に関するアンケートについて、集計及び結果を報告いたします。また、調査結果に伴う、市及び自治会連合会の今後の取組方針についても作成しましたので、報告します。

ICT(デジタル)化の取組み

1.自治会加入の申し込み

電子申請で自治会加入の申し込みができます。

2.自治会町内会SNS「いちのいち」

「いちのいち」は、小田急電鉄株式会社が開発し、まちづくりの推進に関して連携する秦野市との協働により秦野市内自治会で実証実験を行った後、運用を開始しました。地域コミュニティの活性化を目的として、市内自治会にて活用の推進を行っています。市役所からの回覧物を毎回掲載するなどして利便性を高め、利活用を進めています。

秦野市内の全自治会ページをすでに用意してあり、少人数から気軽に開始できます。

回覧物の閲覧や自治会活動の活性化に、是非ご活用ください。なお、運用にあたって、運用ガイドラインを作成しました。

「いちのいち」の活用を検討されている自治会のために、出前相談会を随時開催します。申し込みいただく場合には、次の申込書をご利用ください。

自治会回覧の取扱い

回覧に関するルール

市から自治会に依頼させていただく自治会回覧についてのルールを、次のとおりとします(令和6年4月分から変更)。
注:ただし工事等の緊急性があるものは、臨時で発送する場合があります。

変更の内容
状況 変更前 変更後
自治会長宅への到着日 1日・15日 15日
発送方法 市民活動支援課から一括で発送 市民活動支援課から一括で発送

注:回覧に関するルールについては秦野市自治会連合会の企画会及び役員会において承認をいただいております。

地縁による団体の認可(自治会の法人化)

地縁による団体とは何か

地方自治法第(以下「法」といいます。)260条の2において法人格付与の対象となるのは「地縁による団体」です。

「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(法第260条の2第1項)と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」と考えられます。

認可制度の趣旨

自治会は、法的には従来「権利能力なき社団」と位置づけられ、団体名義では不動産登記等ができませんでした。その場合、自治会では、会長名義などで不動産登記等を行うか、建物については無登記でした。 

ところが、こうした個人名義の登記は、名義人の転居や死亡などにより自治会等の構成員でなくなった場合に、名義の変更や相続などの問題が生じたり、無登記では、借地権の対抗要件を充たさないなどの問題が生じました。

こうした問題に対処するために、平成3年4月2日公布施行の地方自治法の一部を改正する法律において、地縁による団体(自治会等)が、一定の手続の下に法人格を取得できる規定が盛り込まれました。(法第260条の2)

対象団体

この制度は、一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(地縁団体)である自治会を対象にしたものです。

認可要件

地縁による団体が法人格を得るためには、その団体の区域を包括する市町村長の認可が必要です。

この市長村長の認可により法人格を得ることとなり、その他の手続(例えば、法務局への法人登記)は一切必要とされません。市長村長が認可を行った場合には、その旨が告示され、第三者に対抗できることとなります。(法第260条の2第1項、第10項、第13項)

認可の要件としては、次の4つがあります。

1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。……前年度事業実績報告書

2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。……町又は字及び地番又は住居表示により区域を表示

3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。……構成員名簿(相当数の判断は、区域の住民の過半数が構成員となっている場合)

4. 規約を定めていること。この規約には、次のa~hの事項が必要とされます。
a:目的、
b:名称、
c:区域、
d:主たる事務所の所在地、
e:構成員の資格に関する事項、
f:代表者に関する事項、
g:会議に関する事項、
h:資産に関する事項

認可申請手続き

認可申請書に次の書類を添付し、自治会の代表者名で申請します。

1. 認可申請書
法施行規則第18条に定める(様式1)に従って作成する必要があります。

2. 規約
現行の規約をもとに、別紙モデル規約(案)を参考にして、作成して下さい。
(前記「認可要件の4.a~hの項目」は必ず規定しなければなりません。)

3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
認可を申請する旨を決定した総会の議事録等の写しで、議長と議事録署名人の署名押印のあるもの。

4. 構成員名簿
自治会に加入している個人全員の住所、氏名が記載されているもの。区域に住所を有するすべての個人が構成員になることができるものであり、現に相当数(原則として過半数)の者が構成員となっていること。

5. 事業報告書、決算書、事業計画、予算書等

6. 申請者が代表者であることを証する書類

7. その他
・規約で定める区域を示した図面(隣接する自治会長の承認印が押印されているもの)
・区域内を字名、地番等により具体的に記載したもの(地番一覧表)

認可手続き

申請書の受理 ⇒ 審査 ⇒ 認可の告示 ⇒ 認可通知 ⇒ 認可台帳への掲載

認可地縁団体の登記事項等

法人登記

認可を受けた自治会としての法人登記は、告示をもってこれに代わることになるので必要ありません。

不動産登記

不動産等の資産の登記は、市長が発行する認可台帳証明書を添付して登記所に申請することになりますが、登記手続きについては、事前に法務局に確認して下さい。登録免許税が、その際課税されますのでご留意下さい。

  • 登録免許税
    所有権移転の場合:課税標準額の1000分の20
    保存登記の場合:課税標準額の1000分の4
  • 不動産取得税:減免申請により減免

代表者の印鑑登録

不動産の処分(売買、所有権移転)、電話加入権の購入、銀行などの金融機関からの借入などをする場合には、代表者の印鑑登録証明が必要な場合があり、その際は印鑑登録をして下さい。

  • 登録できる印鑑の大きさ:印影の大きさが8ミリから30ミリの正方形に入るもの。
  • 印影:団体の名称又は代表者の記載がされているもの。
  • 材質:変形しないような木製等のもの。

証明書の交付等

地縁団体台帳の写

この証明書は、証明書交付申請書による請求に基づき、地縁団体台帳の写の末尾に原本と相違ない旨を記載し、証明書を交付します。

注:証明書手数料1通300円

印鑑登録証明書

この証明書は、印鑑登録証明書交付申請書による請求に基づき、印鑑登録原票の一部を複写して、証明書として交付します。

注:証明書手数料1通300円

認可後の地縁による団体

1. 地縁による団体が認可の要件に該当していると認めるときは、当該団体に対し、市長村長の認可が行われ、その認可をもって当該団体は権利能力を有し法人格を得ることになります。認可地縁団体は、その目的の範囲内で、権利能力を有します。

2. 認可地縁団体が法人格を得たことを市長村長は認可後遅滞なく告示することとなっており、この告示をもって認可を受けた地縁による団体は、法人となったこと及び告示事項を第三者に対し対抗できることとなります。認可された地縁団体は、次の場合には市長に対し届出や申請を行わなければなりません。

  • 告示事項をを変更した場合(名称、規約に定める目的、区域、主たる事務所、代表者の氏名及び住所等)
  • 規約(会則)を変更した場合
  • 解散した場合及び清算決了の場合

3. 認可地縁団体は、権利能力を得ることにより、団体名義で資産の登記・登録ができます。

4. 地縁による団体は、認可を受け法人格を取得したことにより、法的な位置づけ及び取り扱いは変わりますが、住民の自発的な意思に基づく任意団体としての団体自身の性格等は全く変わるものではありません。 したがって、認可を受けた地縁による団体は、公法人でないことはもちろん、市町村との関係などは基本的にかわるものではありません。

5. 市長村長は、認可地縁団体が法第260条の2第2項各号に掲げられた4つの認可要件のいずれかを書くこととなったとき又は不正な手段により認可を受けたときは、その認可を取り消すことができることとされています。

地方自治法等の改正による認可地縁団体制度の見直し

1. 認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決ができるようになります。電磁的方法に該当し得るものとして、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決や情報をディスクなどに記録して、当該ディスクなどを交付する方法等があります。電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。なお、規約を改正する場合は、秦野市に規約変更認可申請書の提出が必要になります。この改正は令和3年9月1日から適用されます。 .

2. 自治会・町内会は不動産の保有の有無にかかわらず、認可地縁団体となることができるようになります。これまで自治会は、不動産又は不動産に関する権利などを保有するため認可を受ける必要がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。この改正に伴い、これまで認可申請の別添書類に必要だった保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。この改正は令和3年11月26日から適用されます。

関係機関等

関係期間の一覧
機関名 関係事務内容 電話番号
横浜地方法務局厚木支局 不動産登記、登録免許税関係 046-224-3163
平塚県税事務所 不動産取得税関係 0463-22-2711
秦野市役所 法人化手続き、各種証明書関係 0463-82-5111

自治会加入促進に向けて

秦野市自治会連合会では、自治会加入の促進を目的に「自治会加入促進ハンドブック」、「自治会加入促進ハンドブックダイジェスト版」を作成いたしました。(下記、関連ファイル参照)

自治会の皆様が会員の勧誘活動等を行う際に、それぞれの取組状況や事業内容に合わせてご活用ください。

自治会に対する交付金・補助金

自治会交付金

交付金は、自治会長活動、環境・衛生活動、交通対策活動、防犯対策活動その他自治会活動全般の経費について充てることができます。ただし、神社祭礼等の宗教活動への支出はできません。手続として、年度当初の概ね5月に申請手続が必要です。また、年度が終了する3月に実績報告が必要です。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118 

自治会館建設等補助金

自治会館を新築、修繕する場合に費用の一部を補助する制度です。新築、修繕ごとに事前に予算計上する必要がありますので、新築、修繕をする前年の8月までに市へ要望書及び見積書を提出してください。また、自治会館の借地料の一部を補助する制度もあります。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118 

市民によるまちづくり(事業通常)交付金

住民自治意識の高揚を図り、コミュニティ活動の健全な育成に資するため、市民によるまちづくりのための事業を実施する地域に対して交付しています。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118

市民によるまちづくり交付金(まちづくり拠点)

まちづくり委員会に対して地区のまちづくり拠点としての賃借料および光熱水費について交付しています。1地区1か所のみとしています。

月額賃借料の2分の1の額(50,000円を上限)に対象月数を乗じた金額と光熱水費の負担が生じる場合には、1か月ごとに10,000円に対象月数を乗じた金額を加算した金額とする。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118

地域まちづくり計画推進交付金 令和3年度から開始

各地区のまちづくり委員会の地域まちづくり計画に位置付けられている事業に対して交付しています。1地区あたり100万円を上限としています。

令和2年度までの特別事業交付金の交付を受けていた事業を継続実施する場合には、その業に対しての交付額は20万円を上限とします。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118

市民によるまちづくり交付金(財産区支援)

各財産区から市一般会計への繰入金に基づき、交付金を交付しています。交付金額等については、各地区のまちづくり委員会と担当課でその都度協議しています。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118

コミュニティ事業交付金

財団法人自治総合センター主管の一般コミュニティ助成事業に採択された事業に対して交付しています。8地区の輪番制で申請を行っています。

【問い合わせ】市民活動支援課 電話番号:0463-82-5118

ダウンロード

自治会運営にむけて、市(自治会連合会事務局)へご提出いただく自治会関係の各種書類について、ダウンロードしてご活用ください。

各地区連合自治会

各地区連合自治会の書類一覧
Word版 PDF版
地区自治会連合会正副会長連絡届(Word/51KB) 地区自治会連合会正副会長連絡届(PDF/120KB)

単位自治会

単位自治会の書類一覧
Word・Excel版 PDF版
〈自治会交付金関係〉

〈単位自治会関係諸届様式〉
〈自治会交付金関係〉

〈単位自治会関係諸届様式〉

注:令和5年度自治会活動報告書、令和5年度自治会収入支出決算書は記載例を参考にしてください。記載例(PDF/397KB)

 

法人化している自治会

法人化している自治会の書類一覧
Word版 PDF版

 

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民活動支援課 市民活動支援担当
電話番号:0463-82-5118

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