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一世帯当たりの保険税額の決まり方(令和6年度)

問い合わせ番号:16495-8657-4735 更新日:2024年4月1日

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概要

国民健康保険は世帯主が納める保険税と国の負担金、県の補助金と、市の繰入金などで賄っています。

納期は年10期(6月以降毎月)あり、納付方法は口座振替と金融機関で直接納める方法があります。

納付書は6月中旬に送付します。年度の途中での加入、脱退の場合は、手続きをした翌月に通知書を送付します。

国民健康保険税額の決まり方

税額は医療分、後期高齢者支援金分と介護分から構成されています。 

保険税は次の表の3つの項目のうち、各加入者の対象となる部分を合算し、一世帯ごとの保険税額が決められます。

40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)については、介護納付金分も対象となり、医療給付費分、後期高齢者支援金分と合わせて、国保税を決定します。

医療給付費分の算定方法
区分 課税対象 税率(税額)
所得割 令和5年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額(対象者個人ごと) 7.24%
均等割 加入者1人について 25,100円
平等割 国民健康保険加入世帯1世帯について 22,500円
後期高齢者支援金分の算定方法
区分 課税対象 税率(税額)
所得割 令和5年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額(対象者個人ごと) 2.84%
均等割 加入者1人について 9,200円
平等割 国民健康保険加入世帯1世帯について 8,100円
介護納付金分の算定方法(40~64歳の方に課税されます。)
区分 課税対象 税率(税額)
所得割 令和5年中の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた額(対象者個人ごと) 2.85%
均等割 加入者1人について 10,600円
平等割 国民健康保険加入世帯1世帯について 6,100円

注:保険税の限度額は、医療給付費分が65万円、後期高齢者支援金分が24万円、介護納付金分は17万円となります。

注:市区町村によって、組み合わせは異なります。

注:医療給付費分と後期高齢者支援金分、介護納付金分の保険税の上限額(賦課限度額)は別々に決められます

注:65歳以上の方の介護保険料については、高齢介護課が担当となります。

秦野市の国民健康保険税 計算例

令和6年度、加入者が夫(40歳)、妻(30歳)、子ども(未就学児)の3人で加入する世帯の場合。

夫が世帯主(被保険者)で、妻と子どもは無収入。例えば、夫の給与収入3,000,000円とした場合です。

所得割額の算定基準にする課税所得金額は、次のように決まります。

給与収入3,000,000円の給与所得控除後の額(所得額)である2,020,000円から、基礎控除である430,000円を引いた金額が課税所得金額になります。計算式は次のとおりです。

課税所得金額 2,020,000円-430,000円=1,590,000円

医療給付費分の(1) 所得割欄のとおり、1,590,000円 の7.24パーセントが所得割額になり、年115,116円です。

以下、計算式のとおりです。

注:未就学児の均等割額は半額にします。

秦野市の国民健康保険税 計算式の例
項目 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分

(1) 所得割

1,590,000円×7.24%=115,116円 1,590,000円×2.84%=45,156円 1,590,000円×2.85%=45,315円
(2)
均等割

25,100円×2人=50,200円

12,550円×1人=12,550円

9,200円×2人=18,400円

4,600円×1人=4,600円

10,600円×1人=10,600円

(3)平等割

22,500円×1世帯=22,500円

8,100円×1世帯=8,100円 6,100円×1世帯=6,100円
小計 (1+2+3)×12(加入月数)÷12=200,300円
(100円未満切捨て)
(1+2+3)×12(加入月数)÷12=76,200円
(100円未満切捨て)
(1+2+3)×12(加入月数)÷12=62,000円
(100円未満切捨て)
合計年税額 200,300円+76,200円+62,000円=338,500円

保険税軽減制度

保険税の軽減制度は、低所得者層の負担を軽減し、社会保障制度としての国保制度を充実するため、賦課期日(4月1日)において一定の所得以下の世帯に対して均等割及び平等割を減額して賦課するものです。

また、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(未就学児)について、均等割額を半額にします。既に下記軽減を受けている場合は、軽減後、さらに半額にします。

注:保険税の軽減判定には、世帯主とその世帯に属する被保険者全員の所得申告が必要です。

所得申告について

判定区分
判定所得 判定区分 軽減割合
世帯主とその世帯に属する被保険者の総所得金額等の合計額 43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 7割
43万円+(29.5万×被保険者数(擬制の世帯主を除く)以下の世帯)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 5割
43万円+(54.5万円×被保険者数(擬制の世帯主を除く)以下の世帯)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下の世帯 2割

注:その世帯に属する被保険者とは、後期高齢者医療制度へ国民健康保険から移行された方を含みます。

保険税計算式 計算用紙ダウンロード

令和6年度用保険税計算式(PDF/173KB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613

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