【7月10日開始】国民健康保険・限度額適用認定証申請の受付開始
問い合わせ番号:16562-4739-8954 更新日:2025年6月23日
国民健康保険・限度額適用認定証の更新
令和7年7月10日(木曜日)から令和7年8月1日以降の認定証の事前申請の受付を開始します。
新しい限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証
現在お持ちの認定証は、令和7年7月31日をもって有効期限切れとなります。
8月以降も認定証を引き続きお使いになる場合は、再度申請を行う必要があります。
70歳以上の方のうち自己負担限度額の適用区分が「現役並み所得者3」あるいは「一般」の方
70歳以上の方のうち自己負担限度額の適用区分が「現役並み所得者3」あるいは「一般」の方については、被保険者証を医療機関に提示していただくだけで、限度額が適用されるため、お手続きは不要です。8月以降の自己負担限度額の適用区分について、認定証て手続きが必要か確認する場合は、国保年金課までご連絡ください。
【国保年金課電話番号】0463-82-9613
令和7年8月1日以降にお使いいただける認定証が必要な場合
令和7年8月1日以降にお使いいただける認定証が必要な場合は、令和7年7月10日(木曜日)以降に秦野市役所国保年金課(本庁舎2階)の窓口にて手続きをしてください。
ご来庁が難しい場合は、郵送でのお手続きも可能です。
窓口での手続きに必要なもの
- 認定証が必要な方のマイナ保険証又は資格確認書、保険証
- 現在お持ちの認定証
- 住民税非課税世帯の方のうち、直近3か月でこの1年間の入院日数が90日を超えた方については、その入院期間が確認できるもの(入院期間が明記された領収書など)
- 被保険者本人と別世帯の代理人が手続きをする場合は委任状及び来庁者の本人確認書類(顔写真付きのもの)
郵送で手続きする場合にお送りいただくもの
関連ファイルにございます申請書をA4の紙に印刷し、必要事項を記入し、郵送してください。
【送付先】
〒257-8501
神奈川県秦野市桜町1-3-2
秦野市役所 国保年金課 認定証担当
電子申請の場合
- 世帯主、被保険者本人あるいは同世帯員が手続き可能です。
-
下記のリンク先から申請してください。
電子申請e-kanagawa手続き申し込み画面:国民健康保険限度額適用認定証等の申請
なお、保険税に未納がある場合、原則、認定証の交付はできません。
70歳未満の方で同一世帯の世帯主あるいは被保険者に所得未申告者がいる場合には、ア区分での認定書を 交付いたします。
自己負担限度額の適用区分
令和7年8月1日から令和8年7月31日までの自己負担限度額の適用区分については、令和6年中(1月から12月)の所得および収入を元に判定されます。
関連ファイル
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613