悪臭の規制基準
問い合わせ番号:16599-1796-5780 登録日:2022年11月29日
工場・事業所などに適応する悪臭の規制基準
秦野市では「悪臭防止法」に基づいて規制基準値を表のとおり定めています(令和3年4月1日秦野市告示32号)。
区分 | 規制基準 | 指数 |
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敷地境界線(1号規制) | 1種地域
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臭気指数10 |
2種地域 (規制地域のうち1種地域を除く地域をいう) |
臭気指数15 | |
気体排出口(2号規制) | 悪臭防止法施行規則第6条の2に定める方法により算出した臭気排出強度または臭気指数とする。 注:気体排出口の規制基準値は、排出口の高さ(15メートル)により算出方法が異なる。
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- |
排出水(3号規制) | 1種地域
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臭気指数26 |
2種地域 (規制地域のうち1種地域を除く地域をいう) |
臭気指数31 |
規制基準は秦野市内の農業振興地域を除く全ての工場・事業所に適用されます。
規制基準には、「敷地境界線上における規制基準」(1号規制)、「気体排出口の規制基準」(2号規制)、「排出水における規制基準(3号規制)」があり、工場・事業所はこれらの基準を遵守しなければなりません。
臭気指数とは
臭気指数は、臭気の強さを表す数値です。試料を臭気が感じなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた数値です。
臭気指数=10×Log(臭気濃度)
関連リンク
臭気対策等を詳しく説明した資料が、環境省ホームページ「におい対策・かおり環境について」に掲載されていますので、ご確認下さい。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037