都市農地(生産緑地)の貸借
問い合わせ番号:16836-9495-9327 登録日:2023年5月19日
制度について
都市農地の貸借の円滑化に関する法律
平成30年9月1日に「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」(都市農地貸借法)が施行され、生産緑地の貸借がしやすくなりました。
都市農地は、都市住民に地元産の新鮮な野菜などを供給するだけではく、防災空間や緑地空間などの多様な機能を持っており、農業従事者の減少・高齢化が進展する中、これらの機能を発揮させていくためには、この新たな仕組みを活用して貸借により都市農地を有効活用することを考えていくことも重要です。
制度を利用するメリット
認定を受けた貸借は、主に次のようなメリットを受けることが出来ます。
内容 | 以前 (農地法による貸借) |
現在 (都市農地貸借法による貸借) |
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自動更新制度 |
適用される 契約更新をしないことについて知事の許可がないと農地が返ってこない |
適用されない 契約期間経過後に農地が返ってくるので安心して貸せる |
相続税納税猶予の制度 |
打ち切り 納税猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納税が必要 |
継続 納税猶予を受けたまま農地を貸すことが出来る |
貸借の手続き
貸借の流れ
- 提出書類を揃え、市農業振興課へ提出する。
- 要件を満たす場合、農業振興課は農業委員会に審査依頼をする。
- 農業委員会の決定を経たら、認定を行う。
- 生産緑地所有者(貸し手)から都市農業者(借り手)への貸借契約が成立する。
認定の要件
認定の要件 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
1.都市農業の有する機能の発揮に特に資する基準に適合する方法により都市農地において耕作の事業を行うか 〈例〉
|
〇 | 〇 |
2.周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないか | 〇 | 〇 |
3.耕作の事業の用に供すべき農地の全てを効率的に利用するか 注:機械が十分に確保されているか、労働力があるか、技術が十分にあるか |
〇 | 〇 |
4.事業計画どおりに耕作されない場合の解除条件が契約書に記載されているか | - | 〇 |
5.地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的・安定的な農業経営が出来るか | - | 〇 |
6.業務執行役員等のうち一人以上が耕作の事業に常時従事するか | - | 〇 |
提出書類
提出書類 | 個人 | 法人 | 農地所有適格法人 | 「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に規定する承認会社が構成員である農地所有適格法人 |
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事業計画の認定申請書(Word/48KB)(都市農地の借り手が耕作の事業に関する計画) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
契約書(案)(Word/20KB) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
定款または寄附行為の写し | 〇 | 〇 | 〇 | |
組合員名簿または株主名簿の写し | - | - | 〇 | 〇 |
構成員が「農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法」に規定する承認会社であることを証明する書類 | - | - | 〇 | 〇 |
都市農地の貸し手・借り手をお探しの方へ
都市農地の貸し手・借り手をお探しの方は次の書類を市農業振興課へご提出ください。
貸し出し・借り受け希望者に紹介いたします。
注:必ず貸し手・借り手が見つかるものではありません。ご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 農業振興課 農業振興担当
電話番号:0463-82-9626