パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
問い合わせ番号:16877-5944-2026 更新日:2023年12月1日
秦野市は、パートナーシップ宣誓制度を利用している方の転入・転出に伴う手続きの負担を軽減するため、次の市町村と 「パートナーシップ宣誓制度に係る自治体間連携に関する協定」 を締結しました。
1 令和5年6月27日締結(令和5年7月1日の転入・転出から適用)
厚木市・伊勢原市・海老名市・愛川町・清川村
2 令和5年12月1日締結(令和6年1月1日の転入・転出から適用)
平塚市・伊勢原市(※)・大磯町・二宮町
※ 伊勢原市と本市との間では、令和5年6月27日に締結した協定の効力が継続します。
協定の概要
通常は、パートナーシップを宣誓された方が他の自治体へ転出する場合には、転出前の自治体にパートナーシップ宣誓書受領証等の返還手続きを行い、転出後の自治体で改めて宣誓を行う必要があります。
協定を締結した自治体の間で転出・転入をした場合は、転出後の自治体での手続きが簡素化されるほか、転出前の自治体への返還手続きが不要となります。
さらに、転出前の自治体が交付したパートナーシップ宣誓書受領証に記載された宣誓日が、転出後の自治体が交付するパートナーシップ宣誓書受領証に引き継がれます。
秦野市から転出する場合
1 転出先の自治体のパートナーシップ宣誓制度の担当に、秦野市でパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けていることを申し出て、その自治体が定める手続きをしてください。
2 秦野市が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等は、転出先の自治体に提出してください。(秦野市へのパートナーシップ宣誓書受領書等の返還手続きは必要ありません。)
3 転出先の自治体は、所定の要件を確認してパートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
4 転出先の自治体は、パートナーシップ宣誓書受領証を交付したことを秦野市へ通知します。(その通知とともに、秦野市が交付したパートナーシップ宣誓書受領証等が秦野市へ送付されます。)
注:事前予約、適用要件、本人確認書類など、手続きの詳細については、転出先の自治体のパートナーシップ宣誓制度の窓口にお問い合わせください。
秦野市に転入する場合
1 事前予約された日時に、お二人で指定場所へ来庁して、必要書類を提出していただきます。
2 本人確認や適用要件等の確認をした後、転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証の宣誓日を引き継ぎ、秦野市から新たにパートナーシップ宣誓書受領証等を交付します。
3 転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等は、秦野市に提出してください。秦野市から転入前の自治体へ送付いたします。
適用要件
秦野市でパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けようとするお二人が、次の要件を全て満たしている必要があります。
1 成年に達していること(18歳以上)
2 お互いを人生のパートナーとして尊重し、相互に責任を持って協力し合い、継続的な共同生活を行うことを約束したパートナーシップの関係にあること
3 市内の同一住所に居住していること
4 現に婚姻していないこと
5 現に宣誓相手以外の方とのパートナーシップの関係がないこと
6 宣誓相手が近親者(直系血族(注1)、三親等内の傍系血族(注2)又は直系姻族(注3)の関係)でないこと。ただし、宣誓相手と養子縁組をしている場合を除きます。
- (注1)直系血族・・・祖父母、父母、子、孫等
- (注2)三親等内の傍系血族・・・兄弟姉妹、おじ・おば、おい・めい
- (注3)直系姻族・・・子の配偶者、配偶者の父母・祖父母等
必要書類
- 転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証
- 転入前の自治体から交付されたパートナーシップ宣誓書受領証カード(交付されている場合のみ必要)
- 住民票の写し・住民票記載事項証明書等(3か月以内に発行したもの)
- 本人確認ができるもの(有効なもの)
マイナンバーカード・運転免許証・旅券等 - 通称名が確認できるもの(通称名で宣誓する場合のみ必要)
郵便物、社員証、学生証等 - パートナーシップの宣誓に関する申出書
適用要件等について確認するため、申出書に記入し、提出していただきます。
手続きの予約
手続きを希望される日の1週間前までに、電話で予約してください。
注:手続きの日時は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の8時半から17時まで(正午から13時までを除く)です。
【予約先】 市民相談人権課 人権推進担当
- 電話番号 0463-82-7618
- 受付時間 平日8時半から17時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
当日の手続き
1 予約した日時に、必要書類を持参し、お二人で、指定された場所へお越しください。
2 本人確認及び要件確認をした後、申出書の写しを添えて、「パートナーシップ宣誓書受領証」「パートナーシップ宣誓書受領証カード(ご希望の方のみ)」を交付します。
留意事項
1 パートナーシップ宣誓制度の要件等は、各自治体が独自に定めています。このため、協定を締結した自治体間で住所異動をされる場合であっても、転出先の自治体の要件等を満たさない場合には、パートナーシップ宣誓書受領証等が交付されません。
2 秦野市からパートナーシップ宣誓書受領証の交付を受けた後は、秦野市パートナーシップ宣誓に関する取扱要綱の適用を受けます。
その後の手続き
1 秦野市からパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた後に、受領証等の再交付や返還、記載事項の変更などの手続きをする場合も、事前に電話で来庁日時の予約をしてください。
- 宣誓書受領証等の再交付申請
受領証等を、紛失、破損、汚損したとき - 宣誓事項の変更届
氏名(通称名)や住所等を変更したとき - 宣誓書受領証等の返還(宣誓制度適用終了届)
2 次の場合は、速やかに宣誓書受領証及び宣誓書受領証カード(交付されている場合)を返還してください。
- 宣誓の要件に該当しなくなったとき
- パートナーシップの関係を解消したとき
- パートナーが亡くなったとき
- 宣誓が無効になったとき
関係書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 人権・男女共同参画担当
電話番号:0463-82-7618