退職所得に係る税額について
問い合わせ番号:16962-2190-4063 登録日:2023年10月14日
退職所得に係る市・県民税は、他の所得と区別して、退職した年の1月1日に居住していた住所地で課税されます(現年分離課税)。退職手当等の支払者が市・県民税額を計算し、退職所得からその税額を特別徴収して、自治体に納付いただくものです。
納期限と納入方法
特別徴収した月の翌月10日(10日が土・日曜日・祝日の場合は、翌金融機関営業日)までに、「退職所得分」の欄に退職所得に係る市・県民税額を記載し、納入してください(給与分の特別徴収税額がある場合は、1枚の納付書でそれぞれの欄に金額を記載し、納付していただくことも可能です。)。
特別徴収義務者が法人の場合と個人事業主の場合は納入方法が異なりますので、下記のとおり納入してください。
また、納入書不要の特別徴収義務者については、「市民税・県民税納入申告書」の必要事項(退職手当支払金額、特別徴収税額、特別徴収義務者、退職手当を受けた方の氏名・1月1日時点の住所・就職年月日・退職年月日・勤続年数等)を任意様式に記載のうえ、市役所に送付してください。
1 特別徴収義務者が法人の場合
納入の際には納入済通知書裏面の「市民税・県民税納入申告書」に退職金の内訳等を記載し、納入してください。なお、法人番号の記載が必要となります。
2 特別徴収義務者が個人事業主の場合
納入の際には納入済通知書裏面の「市民税・県民税納入申告書」は記載せずに納入し、「市民税・県民税納入申告書」の必要事項(退職手当支払金額、特別徴収税額、特別徴収義務者、退職手当を受けた方の氏名・1月1日時点の住所・就職年月日・退職年月日・勤続年数等)を任意様式に記載のうえ、市役所に送付してください。個人事業主の方の個人番号を記入し、金融機関へ納入すると、金融機関が個人番号を把握してしまう可能性があります。個人情報保護のため、個人事業主の方の個人番号を記載した納入申告書は市役所のみにご提出ください。
課税されない退職所得
・死亡により退職した人に支給すべき退職手当等で、その人の相続人等に支給される場合
→相続税の課税対象となります。
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合
退職所得に係る市・県民税の計算(平成25年1月1日以降)
(退職手当等の金額-退職所得控除)×1/2=退職所得金額(1,000円未満の端数切捨て)
退職所得金額×市民税率(6%)=市民税額(100円未満切捨て)
退職所得金額×県民税率(4%)=市民税額(100円未満切捨て)
↓
市民税額+県民税=退職所得に係る市・県民税額(=特別徴収すべき税額)
【注意】
以下に該当する場合は退職所得金額の計算1/2控除が適用されません。
・役員等のうち勤続年数が5年以下である者
・令和4年1月1日以降に支払われる退職手当等については、役員等以外のうち勤続年数が5年以下である者(ただし、退職所得控除後の退職所得額が300万円までは除きます。)
勤続年数 | 計算式 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
20年を超える場合 | 800万円+70万円(勤続年数-20年) |
※障害者になったことによって退職したと認められた場合には、勤続年数に関係なく、さらに100万円を加算した額が控除されます。
※勤続年数に1年未満の端数が生じた場合には、これを1年として計算します。
例1
勤続年数15年で、令和4年5月に退職し、1,000万円の退職手当を受けた場合
・退職所得控除額
40万円×15年=600万円
・退職所得の金額
(1,000万円-600万円)×1/2=200万円(1,000円未満の端数切捨て)
・税額
市民税 200万円×6%=120,000円(100円未満切捨て)
県民税 200万円×4%=80,000円(100円未満切捨て)
例2
勤続年数25年で、令和4年5月に退職し、1,400万円の退職手当を受けた場合
・退職所得控除額
800万円+70万円(25年-20年)=1,150万円
・退職所得の金額
(1,400万円-1,150万円)×1/2=125万円(1,000円未満の端数切捨て)
・税額
市民税 125万円×6%=75,000円(100円未満切捨て)
県民税 125万円×4%=50,000円(100円未満切捨て)
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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