産前産後期間の国民健康保険税の減免
問い合わせ番号:17011-3587-8906 更新日:2024年1月1日
令和6年1月から子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間の国民健康保険税を減免する制度が開始します。
対象者
秦野市の国民健康保険に加入中の方で、出産(予定)日が令和5年11月以降の方
注:出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の分娩をいいます。(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます。)
軽減の内容
出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税が減免されます。
注:多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日の属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の所得割保険税と均等割保険税が減免されます。
申請期間
出産予定日の6ヶ月前から申請ができます。(出産後も申請は可能です。)
届出方法
出産育児一時金(直接支払制度)の支給を受ける人は届出が不要ですが、受けない場合は申請が必要となります。
出産前に届出をする場合
本人確認書類
母子健康手帳(親子健康手帳)など出産予定日が確認できるもの
出産後に届出をする場合
本人確認書類
注:出産被保険者と子が別世帯の場合のみ、出生証明書など出産日・親子関係がわかる書類
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613