神奈川県に対する障害福祉サービス事業者等の指定に係る本市の申出
問い合わせ番号:17071-8219-7758 更新日:2024年4月1日
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定の仕組みの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等」の改正に伴い、都道府県による、障害サービス事業者、一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の事業者指定・更新について、令和6年4月1日より市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び取消しができることとされました。
イメージ図
市町村長による通知の求め
市町村が意見の申出をするに当たっては、あらかじめ市町村長は障害福祉サービス事業者の指定に係る以下の事項を都道府県知事に伝達(通知の求め)することとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類(指定障害福祉サービス事業者の指定又は更新の場合に限る。)
- 通知の対象となる区域及び期間
- その他当該通知を行うために必要な事項
参考
第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画(PDF/1MB)
(計画期間:令和6年度から令和8年度まで)
総量規制及び設立条件付与
現在、秦野市では共同生活援助(グループホーム)設置について総量規制中です。
障害サービス事業所の新規設立は相談支援事業所設置(併設)が行われない場合(市内に相談支援事業がある事業所を除く)は設置許可(相談)を行いません。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 障害福祉課 医療給付担当
電話番号:0463-82-7616
FAX番号:0463-82-8020