個人市民税の減免制度について
問い合わせ番号:17113-2700-4981 登録日:2024年6月1日
個人市民税は前年中の所得に対して、翌年度課税される制度です。
このため、納税者の税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得状況にかかわらず納めていただくことが前提となっています。
しかし、生活保護を受給されている方、災害に遭われた方のほか、失業(定年退職に起因するものを除く)、病気等により前年の合計所得金額に対し、その年の見込み合計所得金額が著しく減少し、生活が困難であると認められた方等が、所有する資産等を活用し、分割納付・徴収猶予によっても担税力が欠けることが客観的に認められる場合には、個人市民税の減免を受けられる場合があります。
なお、減免申請をされても、必ずしも減免を受けられるものではありません。
1 減免の要件
(1) 賦課期日後に生活保護法による扶助を受けることとなった方について、その扶助を受けている期間中に到来する納期において納付すべき税額の全額を免除します。
(2) 勤労学生で、前年の所得金額が所得税法第2条第1項第32号に規定する金額以下である方について、その年度分の納付すべき税額の全額を免除します。
(3) 生活扶助費相当額以下の少額収入で著しく担税力に欠ける方について、その年度分の納付すべき税額につき、減免申請があった日後に到来する納期において納付すべき税額の全額を免除します。
(4) 失業(定年退職に起因するものを除く)、病気等により、その年の見込合計所得金額が前年の合計所得金額に対して著しく減少し、生活が困難であると認められるときは、その事実が発生した日以後に到来する納期において納付すべき所得割によって課する税額を前年の総所得金額から見込合計所得金額の減少割合により減額します。この場合において、見込合計所得金額は、減免申請の日前3か月間の月平均収入金額を12倍した額を収入額とみなして計算した合計所得額とします。
(5) 災害により次のアからウまでのいずれかに該当することとなった方については、それぞれの区分により災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき税額を減免します。
ア 死亡し、または生死不明となった場合 全額
イ 障害者となった場合 10分の9以内
ウ その方(地方税法第292条第1項第7号及び第9号に規定する同一生計配偶者及び扶養親族を含む。)の所有に係る住宅または家財について災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等、損害を補填する制度により補填されるべき金額を除く。)が、その住宅または家財の価格の10分の3以上である方で、前年中の合計所得金額が1千万円以下である方については、次の表の区分の割合によります。
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損害の程度 10分の3以上 10分の5未満 |
損害の程度 10分の5以上 |
前年の合計所得金額 500万円以下の金額 |
2分の1 |
全額 |
前年の合計所得金額 500万円を超え750万円 以下の金額 |
4分の1 |
2分の1 |
前年の合計所得金額 750万円を超える金額 |
8分の1 |
4分の1 |
2 手続き
減免を受ける場合には、納期限までに本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)を持参のうえ、市税減免申請書(PDF/145KB)に必要書類を添えて申請してください。 なお、生活扶助費相当額以下の少額収入で著しく担税力に欠ける方、及び失業(定年退職に起因するものを除く)、病気等により著しく収入が減少し、生活が困難である場合に該当する方は、減免申請をする前に債権回収課(0463-82-5134(直通))で分割納付等の納税相談が必要です。それでも納税が困難な状況となった場合に改めて減免申請の手続きをしてください。また、減免申請日(災害に遭われた方は災害を受けた日)の時点で納期限が到達している市民税は、減免の対象とはなりません。
3 必要書類
(1) 生活保護法の生活扶助を受けた場合
・生活保護受給証の写し、または保護決定通知書の写し
(2)学生
・学生または生徒であることを証する書類
(3)生活扶助費相当額以下の少額収入で著しく担税力に欠ける場合、及び失業(定年退職に起因するものを除く)、病気等により著しく収入が減少し、生活が困難である場合。
・失業手当等の公私の扶助に係る支給通知その他当該給付の内容がわかる書類
・給与明細もしくは源泉徴収票その他給与等の支払額がわかる書類
・年金振込通知書もしくは源泉徴収票その他の公的年金等の支払額がわかる書類
・退職金支給通知書もしくは源泉徴収票その他退職手当等の支払額がわかる書類
・収支内訳書その他給与所得、公的年金等に係る雑所得及び退職所得以外の所得に係る収入金額及び必要経費がわかる書類
・通帳もしくは残高証明または預貯金証書その他減免申請日における預入残高がわかる書類
・有価証券等その他有価証券の金額のわかる書類
・借家の場合、契約書等の家賃額がわかる書類
・その他収入額がわかる書類
・病気等による場合、医師の診断書等、治療の必要性と就労が困難な状況がわかる書類
(4)災害等により被害を受けた場合
ア 災害等に死亡した場合
・なし
イ 災害等により障害者となった場合
・障害者であることがわかる書類
ウ 災害等により所有する住宅または家財が損害を受けた場合
(前年中の合計所得金額が1千万円を超える方を除く)
・り災証明書
・火災保険等給付通知書(保険金の給付額が確認できるもの)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130