コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > 消防本部・消防署 > 事業所・催し物主催者へ > 環境創出行為関係 >指針の一部改正について(令和6年)

消防関係施設設置指針が一部改正されました(令和6年)

問い合わせ番号:17125-6507-4543 登録日:2024年4月1日

シェア

令和6年4月1日「秦野市まちづくり条例施行規則消防関係施設設置指針」が一部改正されました。

消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)の一部改正に伴うもの

(1) 同基準第3条第2項及び第3項が改正されました。

   この改正に伴い、消火栓設置場所の配水管口径等の条件により、取水可能量の解析及び実測が必要になることがあります。

   詳しくは消防本部警防課までお問い合わせ下さい。

(2) 第7第3項

  改正前

   消火栓は口径65ミリメートルを有するもので、直径150ミリメートル以上の配水管に取り付けられていなければならない。
   ただし、配水管が管網として敷設されており、かつ、管網の一辺が180メートル以内に消火栓が取り付けられている場合は、
  75ミリメートル以上とすることができる。

  改正後

   消火栓を設置する配水管は、消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条に規定された給水能力及び口径とするこ
  と。

関連ファイル

PDFファイルをご覧いただくには、Acrobat Reader DCが必要です。

Acrobat Reader DCをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 警防課 警防担当
電話番号:0463-81-8043

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?