国民年金保険料 免除・納付猶予制度
問い合わせ番号:17164-2734-5929 登録日:2024年7月2日
国民年金第1号被保険者(任意加入者を除く)で、経済的な理由などにより、国民年金保険料の納付が困難な場合には、国民年金保険料の全額、一部の免除、または納付が猶予される制度です。
- 申請年度は、7月から翌年の6月までになります。
- 申請時点の2年1か月前の月分まで申請することができます。
- 学生の方は、学生納付特例制度が優先となります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
免除制度
本人、配偶者、世帯主のそれぞれの前年所得(1月から6月に申請の場合は、前々年の所得)が一定基準以下の場合、申請をして承認を受けると、国民年金保険料の全額または一部が免除されます。
免除の種類と所得の基準
免除の種類 | 所得の基準 |
---|---|
全額免除 | (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円 |
4分の3免除(4分の1納付) | 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
半額免除(2分の1納付) | 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
4分の1免除(4分の3納付) | 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 |
注:地方税法に定める障害者、寡婦またはひとり親の場合、申請する年度の前年所得が135万円以下が基準額となります。
納付猶予
50歳未満の方で、本人および配偶者のそれぞれの前年所得(1月から6月に申請の場合は、前々年の所得)が全額免除以下の場合、申請をして承認を受けると、国民年金保険料の納付が猶予されます。
退職(失業)などによる特例
申請免除・納付猶予の所得基準を超えている場合でも、所得審査の対象となる方が、退職(失業)された場合には、証明書類を添付することで、保険料の納付が免除・猶予となる場合があります。(ただし、本人以外の対象者に基準額以上の所得がある時は、認められない場合があります。)
添付していただく証明書類は、次のとおりです。
退職による特例の場合
いずれかの書類の写しになります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 退職辞令(公務員等で雇用保険の加入がない方)
事業の廃止(廃業)または休止による特例の場合
- 厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写しおよびその申請時の添付書類の写し
- 履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
- 税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
- 保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
- その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
注:2から5までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要です。
申請に必要なもの
- 国民年金保険料 免除・納付猶予申請書
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
- 退職(失業)などによる特例により申請する方は、上記証明書類
ご家族など代理人が手続きする場合はこのほかに次のものが必要です。
- 代理人の運転免許証等の本人確認書類
- 委任状
申請先
・市役所国保年金課国民年金担当または平塚年金事務所
郵送での申請は、平塚年金事務所へお願いします。
平塚年金事務所
電話:0463-22-1515
〒:254-8563 平塚市八重咲町8-2
・マイナポータルから電子申請することもできます。
詳しくは、日本年金機構ホームページを、ご覧ください。電子申請(マイナポータル)
申請後について
提出された申請書は、日本年金機構で審査します。
申請日から2~3か月後に、日本年金機構から審査結果が郵送されます。
承認された場合
- 免除または納付猶予が承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額が減額されます。
- 一部免除が承認された期間は、一部納付額の納付が必要です。納付がない場合、「未納」となります。
- 承認された期間から10年以内であれば、古い期間から任意に「追納」することができます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
「追納」のご相談、申込先は、平塚年金事務所になります。
「追納」について詳しくは、日本年金機構ホームページを、ご覧ください。国民年金保険料の追納制度
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614