学生納付特例制度
問い合わせ番号:17164-4385-0244 登録日:2024年7月2日
20歳以上の大学(院)、短大、専修学校等(海外の学校などは除く)学生で、本人の前年所得が一定額以下である場合、申請をして承認を受けると、国民年金保険料の納付が猶予されます。
- 申請年度は、4月から翌年の3月までになります。
- 申請時点の2年1か月前の月分まで申請することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
所得の基準
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除額等
退職(失業)による特例
所得基準を超えている場合でも、申請者が退職(失業)された場合には、証明書類を添付することで、保険料の納付が猶予となる場合があります。
添付していただく証明書類は、いずれかの書類の写しになります。
- 雇用保険被保険者離職票
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険受給資格通知
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 退職辞令(公務員等で雇用保険の加入がない方)
申請に必要なもの
- 国民年金保険料 学生納付特例申請書
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
- 学生証(コピーの場合は両面、有効期限が申請期間内のもの)または在学証明書
- 退職(失業)による特例で申請する方は、上記証明書類
ご家族など代理人が手続きする場合はこのほかに次のものが必要です。 - 代理人の運転免許証等の本人確認書類
- 委任状
申請先
・市役所国保年金課国民年金担当または平塚年金事務所
郵送での申請は、平塚年金事務所へお願いします。
平塚年金事務所
電話:0463(22)1515
〒:254-8563 平塚市八重咲町8-2
・マイナポータルから電子申請することもできます。
詳しくは、日本年金機構ホームページを、ご覧ください。電子申請(マイナポータル)
申請後について
提出された申請書は、日本年金機構で審査します。
申請日から2~3か月後に、日本年金機構から審査結果が郵送されます。
承認された場合
- 承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、将来の年金受給額が減額されます。
- 承認された期間から10年以内であれば、古い期間から任意に「追納」することができます。ただし、3年度目以降は、当時の保険料に加算額がつきます。
「追納」のご相談、申込先は、平塚年金事務所になります。
「追納」について詳しくは、日本年金機構ホームページを、ご覧ください。国民年金保険料の追納制度
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614