産前産後期間の国民年金保険料免除制度
問い合わせ番号:17164-4798-7780 登録日:2024年10月29日
平成31年(2019年)4月から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が開始されました。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
国民年金第1号被保険者の方で、出産日が平成31年2月1日以降の方
- 保険料納付済みの方や、一般の免除申請を申請済みの方も届出可能です。
- 厚生年金加入中の方は、勤務先にご相談ください。
免除期間
- 出産予定日または出産日(注1)の属する月の前月から4か月間
- 多児妊娠(双子等)の場合は、出産予定日または出産日(注1)の属する月の3か月前から6か月間
注1:妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)
届出期間
出産予定日の6か月前から届出できます。
出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
- 母子健康手帳など出産(予定)日が確認できるもの
ご家族など代理人が手続きする場合はこのほかに次のものが必要です。
- 代理人の運転免許証等の本人確認書類
- 委任状
届出先
市役所国保年金課国民年金担当または平塚年金事務所
マイナポータルから電子申請することもできます。
詳しくは、日本年金機構ホームページを、ご覧ください。電子申請(マイナポータル)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614