国民年金保険料 法定免除制度
問い合わせ番号:17167-8256-2682 登録日:2024年10月29日
障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けているときや、生活保護法による生活扶助を受けているときなどは、届出によりその期間の国民年金保険料の全額が免除されます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
対象者
国民年金第1号被保険者で、
- 障害基礎(厚生・共済)年金の1級・2級を受けている方
- 生活保護法による生活扶助を受けている日本国籍の方
- 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方
届出に必要なもの
- 基礎年金番号がわかるものまたはマイナンバーカード
- 年金証書(障害年金受給者)
- 生活扶助開始を証明できる書類(生活扶助受給者)
ご家族など代理人が手続きする場合にはこのほかに次のものが必要です。
- 代理人の運転免許証等の本人確認書類
- 委任状
免除期間
免除事由に該当した日の属する月の前月から、該当しなくなった日の属する月まで
なお、該当しなくなったときにも、届出が必要です。
給付との関係
法定免除を受けた期間の老齢基礎年金の額は、平成21年3月以前の期間は1か月を3分の1、平成21年4月以降の期間は1か月を2分の1で計算します。
納付申出制度
法定免除の免除期間であっても、納付申出をすることにより、保険料を納付することができます。
納付により年金額が増えるのは、老齢基礎年金のみです。
(平成26年4月以降の期間に限る)
65歳になったとき
老齢基礎年金と障害基礎年金それぞれの受給権を有していると、どちらか一方を選択して受給することになります。
老齢基礎年金の受給額については、平塚年金事務所にご相談ください。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民年金担当
電話番号:0463-82-9614