大雨等の異常気象時に道路の通行規制を実施します
問い合わせ番号:17236-0875-4854 登録日:2024年9月15日
大雨等の異常気象時における通行規制について
近年、道路沿いにある樹木が道路側へ倒れるなどして通行止めとなる事案が頻発しています。大雨等の異常気象時においては、倒木だけでなく、土砂災害や落石の発生も懸念されるため、通行車両や歩行者等への事故を未然に防止するための対策が必要となります。
このことから、本格的な台風シーズンを迎える前に、近年、倒木等が頻発し、今後も発生が懸念される路線において、降雨量が一定の規制基準を超えた場合や暴風警報が発表された場合に通行規制を実施するものです。
通行規制基準を設ける路線(5路線)
路線名 | 規制区間 | |
1 | 市道7号線 | 曽屋4312-5付近~南矢名1536付近 |
2 | 市道19号線 | 八沢1035-5付近~八沢1145-1付近 |
3 | 市道20号線 | 三廻部716-4付近~三廻部878-2付近 |
4 | 市道52号線 | 戸川1447-1付近~戸川1470-2付近 |
5 | 市道63号線 | 曽屋4554-6付近~曽屋5890-1付近 |
※ 規制区間図(PDF/2MB)はこちらからご確認ください。
通行規制基準
(1) 連続雨量150ミリを超えた場合
(2) 時間雨量50ミリ又は3時間雨量90ミリを超えた場合
(3) 暴風警報(平均風速25m/s)が発表された場合
(4) その他道路の通行が危険であると認められる場合
※ 上記の通行規制基準に達していない場合でも事前の予測において、今後基準に達する可能性が高いときは規制をする場合があります。
規制解除基準
規制解除の判断は、基準としている雨量観測値の時間雨量が3時間連続して0ミリを計測し、かつ土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)が注意(黄)以下の基準であることを目安とし、道路パトロールを実施して通行に支障がないと認められた場合、通行規制を解除します。
運用開始日
令和6年9月~
その他
上記の5路線以外の他の路線は雨量等に基づく通行規制基準は設けませんが、倒木や土砂災害の恐れがあるなど道路の通行が危険であると認められる場合は通行規制を実施します。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:建設部 建設総務課 土木許認可担当
電話番号:0463-82-9635