【令和6年10月から】医薬品の自己負担の新たな仕組み
問い合わせ番号:17284-6396-4256 登録日:2024年10月10日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の積極的な利用をお願いします。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合、薬局または医療機関での会計時に特別の料金をお支払いいただきます。
また、過去に後発医薬品において副作用が出たことがある場合等の事情があり、先発医薬品を処方・調剤する必要が医療上認められる場合は、特別の料金はかかりません。医師・薬剤師等にご相談ください。
特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてお支払いいただきます。
なお、「特別の料金」については国民健康保険が適用されず、自己負担となります。
詳しくはチラシをご覧ください。
厚生労働省 令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて(PDF/227KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:福祉部 国保年金課 国民健康保険担当
電話番号:0463-82-9613