行政手続について
問い合わせ番号:17503-2093-4053 登録日:2025年6月30日
「行政手続」とは、国や県、市などの行政機関に申請や届出を行い、許可や認可などの処分を受けるための手続です。
市民の皆さんの権利や義務に関わるため、行政機関は基準をあらかじめ定めて進める必要があります。
行政手続制度の概要
行政手続制度は、行政庁が行う処分、行政指導、届出に関して、手続の適正を確保し、市民の利益等を保護するための制度です。
この制度は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び秦野市行政手続に関する条例(平成8年秦野市条例第22号)に基づき運用されています。ただし、特定の分野において法律で特別に規定されているなどの理由で、行政手続法及び条例の適用除外となる場合があります。
手続の分類 | 内容 |
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申請に対する処分 | 許可や認可等を求めて行われる申請に対して、市がそれを認めるか否かを決定すること |
不利益処分 | 特定の方に対し、権利を制限したり、義務を課したりすることを市が決定すること |
行政指導 | 市が一定の目的を実現するため、特定の方に対し、一定の行為をすることや、しないことの協力を求めること |
届出 | 法令等により義務付けられ、市に対して一定の事項を通知すること |
申請に対する処分
市民の皆さんからの申請に基づいて市が行う許可や認可等については、その処分基準をあらかじめ公表し、公平な処理を行います。不認可・不許可等の処分を行う際には、理由の提示を行うこととされています。
申請に対する処分の具体例
- 都市公園の占用の許可→ 許可・不許可
- 児童手当の認定請求 → 認定・不認定(却下)
不利益処分
承認取消しや中止命令など、市民の皆さんに不利益を与える処分を行う場合は、原則として聴聞又は弁明の機会を設けることにより、市民の意見を十分に反映させる仕組みを整えています。
不利益処分の具体例
- 公共施設の使用承認の取消し
- 要介護認定の取消し
聴聞又は弁明の機会とは
「聴聞の手続」
不利益処分の対象予定者が、口頭で意見を述べたり、証拠書類を提出することができる手続です。また、不利益処分の理由となる事実を証明する資料などの閲覧を求めることもできます。聴聞の結果は、聴聞調書及び報告書としてまとめられ、市は、不利益処分の決定をするとき、これらの内容を十分参酌することになっています。
「弁明の機会の付与の手続」
不利益処分の対象予定者が、弁明書や、証拠書類を市に提出することができる手続です。なお、「聴聞の手続」と比較してその内容が軽い不利益処分を対象とする手続であるため、口頭で意見を述べることや、不利益処分の理由となる事実を証明する資料などの閲覧が認められていません。
行政指導
市が行う行政指導は、その趣旨及び内容を相手方に明確に伝えるとともに、任意に協力を求めるものです。行政指導に従わなかったことを理由に不利益な取扱いをしてはならないとされています。
行政指導の具体例
特定空家等の所有者等への行政指導
届出
届出は、法令等の規定に基づき、市民が一定の事実を行政機関に知らせる手続です。内容に不備がない場合には、提出先(市の担当部署)の事務所に到達したときに、その届出をすべき手続上の義務がなされたものとされます。
届出の具体例
設置届、完了届
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所属課室:総務部 文書法制課 文書法制担当
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