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住民基本台帳ネットワークシステムについて

問い合わせ番号:10010-0000-0170 登録日:2021年1月27日

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全国の市町村間の住民基本台帳に関する手続きの簡素化を目指し、平成11年8月に住民基本台帳法の一部が改正され、平成14年8月から住民基本台帳ネットワークシステムがスタートしました。
ここでは住民基本台帳ネットワークシステムについて説明します。

住民基本台帳について

住民基本台帳という言葉を聞きなれない方もいると思います。これは各市区町村が、住民基本台帳法によって管理している、氏名、生年月日、住所、性別など個人を特定することができる台帳です。皆さんが比較的よく取得する住民票もこの台帳をもとに発行されています。

ネットワークシステムについて

このシステムは、各市区町村の住民基本台帳のネットワーク化を図ったもので、都道府県や指定情報処理機関において、住民票の4情報「氏名、住所、生年月日、性別」と、住民票コードとこれらの変更情報を保有することにより、全国共通の本人確認が可能となりました。平成14年8月5日に第1次サービス、平成15年8月25日に第2次サービスがスタートしました。

  1. 1次サービスでは、市区町村の住民基本台帳に記載されている情報(氏名、住所、生年月日、性別、住民票コードと記載内容の変更情報)がネットワーク化され、全国どこでも本人確認ができるようになりました。このため、パスポートの申請や恩給支給事務などで、住民票の添付が不要となっています。また、共済年金を受給している人の現況届が廃止になりました。
  2. 2次サービスでは、市区町村から希望する住民に対して「住民基本台帳カードの交付(1枚500円)」、全国どこの市区町村でも住民票の写しの交付ができる「住民票の写しの広域交付」、引越しの際の転出転入の特例(住民基本台帳カードの交付を受けている方のみ)である「住民基本台帳カードによる転出届(PDF/241KB)」などができるようになりました。

住民票コードについて

皆さんには、平成14年8月に11桁の「住民票コード」を文書で通知しました。このコードは無作為の番号で、氏名や住所に変更があっても変わることはありません。また、他機関で各種申請の際にコードが必要になることがありますので大切に保管してください。なお、コードの文書を紛失した場合は、本人又は同世帯の親族の方が、本人確認できるマイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、健康保険証などを、市役所戸籍住民課へお持ちいただければ、コードを記載した文書をお渡しします。電話での回答はできません。

情報の管理は万全

システムの運用については、個人情報の保護が大原則です。制度面では、記録する個人情報を限定し、国の機関などに対しても情報の提供先、利用目的を法律で限定しています。民間における住民票コードの利用も法令で禁止するとともに、関係する職員に秘密の保持義務違反に対して罰則も科しています。

住民基本台帳カードについて

平成28年1月より、個人番号制度に基づき個人番号カードの交付が開始されました。

これに伴い、住民基本台帳カードは平成27年12月28日(月曜日)午後5時をもちまして交付を終了します。

ただし、現在お持ちの住民基本台帳カードにつきましては、カード表面に記載されている有効期限まで引き続きご利用いただけます。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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