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コンビニでの住民票請求

問い合わせ番号:10010-0000-0177 登録日:2024年11月1日

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使って便利!市役所が閉まっているとき(夜間、休日)でも、コンビニで住民票の請求、受取りができます。

注:「マイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービス」について

請求・受取日

平日の朝8時30分までに請求書をコンビニ内の投函箱に投函すると、その日の夕方5時以降にコンビニで住民票を受取ることができます。

土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)及び朝8時30分以降の請求の場合などは次のとおりです。

請求・受取日
請求日時 受取日時
平日の午前8時30分まで 請求当日の午後5時以降
平日の午前8時30分以降 翌開庁日(土曜・日曜日、祝日を除く)の午後5時以降
土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日 翌開庁日(土曜・日曜日、祝日を除く)の午後5時以降

請求、受取先

ファミリーマート秦野市役所前店

請求できる人・受取りできる人

申請できる人は本人、同一世帯員のみ

受取りできる人は申請者本人のみ

請求できる住民票

本人、同一世帯員の住民票(個人・世帯全員)に限定

請求時にお持ちいただくもの

請求者の運転免許証、パスポート、個人番号カード等の国又は地方公共団体が発行した免許証・許可証等のうち一点のコピー

受取るときに必要なもの

請求時にコンビニからお渡しした請求番号付きの『受取時引換書』及び手数料(1通300円)

注意1:住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載された住民票は、投函箱を使用するコンビニでの交付はできません。個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、キオスク端末(マルチコピー機)を操作していただくことで証明書を取得することができます。

注意2:請求できる方は、本人と同一世帯員だけです。
住民票の住所が同一でも、世帯を別にしている方や代理人は請求・受取りができません(委任状があっても不可)。受取りできる方は、申請者本人のみです。それ以外の方は受取りできません(委任状があっても不可)。

注意3:請求書に必ず必要事項をご記入ください。確認のためにお電話をさせていただくことがありますので、必ず連絡のつくお電話番号を記入してください。
請求時は、請求書と上記の身分証明書の写しを専用封筒に同封し、貼付後、投函箱に投函してください。請求書に未記入の箇所や、身分証明書の写しが同封されていないことなどがありますと受取りできない場合があります。

注意4:受取時は、請求番号付きの『受取時引換書』と手数料がなければ受取ることはできません。受取るときの方法は、受取時にコンビニの従業員にご確認ください。市で請求書を回収した日から7日間、コンビニで住民票を預かりますが、その後は受領できなくなります。ご注意ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 戸籍住民課 総合窓口担当
電話番号:0463-82-5127

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