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均等割・所得割 森林環境税

問い合わせ番号:10010-0000-0204 更新日:2024年6月4日

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均等割

均等割は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。

  • 個人市民税 3,000円
  • 個人県民税 1,300円

注:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、300円が上乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。

所得割

所得割は、税率により算出されます。

  • 個人市民税 6パーセント
  • 個人県民税 4.025パーセント

注:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、0.025パーセントが上乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。

森林環境税(国税)

 市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ、賦課徴収されていました。しかし、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。

 森林環境税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

 森林環境税は所得が一定基準以下の方は課税されません。秦野市において森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。

令和5年度までと令和6年度以降の対比
税目 令和5年度まで 令和6年度以降

市民税・県民税
均等割

市民税 3,500円 3,000円
県民税 1,800円 1,300円
森林環境税 1,000円
合計 5,300円 5,300円

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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