均等割・所得割 森林環境税
問い合わせ番号:10010-0000-0204 更新日:2024年6月4日
均等割
均等割は、市民のみなさんに広く均等に負担していただくものです。
- 個人市民税 3,000円
- 個人県民税 1,300円
注:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、300円が上乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。
所得割
所得割は、税率により算出されます。
- 個人市民税 6パーセント
- 個人県民税 4.025パーセント
注:なお、個人県民税については、平成19年度から神奈川県独自の超過課税が実施され、0.025パーセントが上乗せされています。詳しくは、個人県民税の超過課税のページをご覧ください。
森林環境税(国税)
市民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで臨時的に年額1,000円(市民税・県民税それぞれ500円ずつ)が引き上げられ、賦課徴収されていました。しかし、この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
森林環境税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市民税・県民税の均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
森林環境税は所得が一定基準以下の方は課税されません。秦野市において森林環境税が非課税となる基準は、市民税・県民税の均等割が非課税になる基準と同じです。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|---|
市民税・県民税 |
市民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 1,800円 | 1,300円 | |
森林環境税 | - | 1,000円 | |
合計 | 5,300円 | 5,300円 |
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130