滞納について
問い合わせ番号:10010-0000-0244 更新日:2022年8月17日
税金を各納期限の日までに納めないことを「滞納」といいます。税金は、指定された納期限までに自主納付していただくことが原則です。
滞納された税金を放置することは、納期限までに納めていただいた方との「税負担の公平性」を欠くばかりか、行政サービスの提供に支障をきたすことにもなりかねません。
このため、納期限までに納めなかった場合は、高率の延滞金が加算されるほか、滞納整理を進めていくことになります。
現在、滞納している税金がある・今後の納付に不安がある方は、窓口・電話・メールで随時相談を受け付けていますので、お早めに債権回収課までご連絡をお願いします。
滞納整理の流れ
納期限までに納付がされない場合は、以下の手順で滞納整理を進めていきます。
1 納期限
税金には、いつまでに納めなければいけないか、それぞれ期限が設定されています。
納期限までに納付がない場合は、納期限までに納付された方との公平を保つため、本来納めていただく税額のほかに延滞金が加算されます。
詳細は「市税の納期限」 「市税の延滞金等(特例基準割合)」をご確認ください。
2 督促
納期限の日までに納付がなかった場合や、預貯金の残高不足などで口座振替ができない場合は、納期限から20日以内に督促状を発送します。
注:督促状の発送までにできるだけ納付確認を行っていますが、金融機関等の窓口で税を納めていただいた日から市で確認できるまでに数日を要しますので、発送日直前に納めた場合には、行き違いとなることがありますので、ご了承ください。
3 催告
督促状発送後も納付・連絡がない場合は、状況に応じて、納税の催告(催告書の送付、電話連絡、携帯電話のショートメッセージ送信、訪問催告)をおこないます。
4 財産調査
納付能力の判定や、滞納処分の実行のため、滞納者の財産(預貯金、生命保険、給与、不動産など)を調査します。
この際、勤務先や日頃利用している金融機関に調査が入る場合があります。
5 財産差押
督促・催告後も納付がない場合は、滞納者の財産(預貯金、生命保険、給与、不動産など)に対し、差押をおこないます。
差押とは、滞納者の財産に対し、その意思にかかわりなく、法律上又は事実上の処分を禁じ、換価可能な状態にすることをいいます。
地方税法331条外には「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
6 換価処分・充当
差押後も納付がない場合は、差し押さえた財産を換価し、滞納している税金に充当します。
公売実施状況
公売結果のページをご覧下さい。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 債権回収課
電話番号:0463-82-5134