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債務整理の方法

問い合わせ番号:10010-0000-0272 登録日:2015年1月1日

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債務整理の方法には4つの方法があります。いずれも法律の専門家(弁護士や司法書士)に相談することで、取立てがストップします。4つの方法の概略を紹介します。

債務整理の方法

方法

適している場合

任意整理

裁判所を通さず、債権者と弁護士や司法書士などの間で返済方法を和解します。

(借金の金額が140万円を超えた場合には、司法書士の交渉権などは認められていません。

  • 借金総額が比較的少額な場合
  • 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる場合

特定調停

裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。

  • 借金をしている貸金業者の数が少ない場合
  • 「引き直し計算」で借金の減額が見込まれる場合

個人版民事再生

裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。

  • 借金をしている貸金業者の数や額が多い場合
  • 債務者が給与等の定期的な収入を得ている場合
  • 住宅ローンがあり、住宅を手放したくない場合

自己破産

裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます。

  • 返済の見込みがない場合

それぞれの方法をクリックすると流れやメリット・デメリットがご覧いただけます。

「引き直し計算」とは、利息制限法に定められた以上の利息を支払っていた場合、それを超えた分は無効な部分として支払う必要がなくなるため、利息額を再度計算し直すことです。

借金の金額が140万円を超えた場合には、司法書士の交渉権などは認められていませんのでご注意ください。

一人で悩まないで

このページに関する問い合わせ先

所属課室:くらし安心部 市民相談人権課 市民相談担当
電話番号:0463-82-5128

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