特定施設・除害施設
問い合わせ番号:10010-0000-0382 登録日:2014年7月2日
特定施設
特定施設とは、人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められたものを言います。
なお、特定施設を設置している工場又は事業場を特定事業場といいます。
除害施設
除害施設とは、公共下水道の施設を損傷するおそれのある下水を排除する工場や事業場などが設置するもので、下水から障害を除去するために必要な施設のことを言います。
秦野市では、公共下水道への下水排除基準を秦野市下水道条例で定めており、次の下水排除基準を超えるおそれのある下水を流す場合は、除害施設の設置や必要な措置をしなければなりません。また、規制値を超えた場合は、条例により聴聞を経て下水の水質改善または下水道へ流すことを一時停止するように命令することがあります。
届出様式
届出の順序
下水道への排除基準
公共下水道への排除基準(公共用水域の排水基準に相当)は、業種や事業場の排水量によってその扱いが異なります。特に、「特定施設」を有する特定事業場は、一般の事業場と異なり基準の違反に対し直罰規定が設けられています。
関連情報
このページに関する問い合わせ先
所属課室:上下水道局 下水道施設課 処理場担当
電話番号:0463-81-4111