土地区画整理事業
問い合わせ番号:10010-0000-0599 更新日:2017年8月7日
土地区画整理事業とは、まちづくりの手法(土地関係の調整を基本とする総合的な都市整備手法)の一つで、駅前広場、道路、公園、緑地などの公共施設の整備改善及び宅地利用の増進を図るため、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更をする事業です。
換地 | 元の宅地等に対して新しく置き換えられた宅地等を換地と言います。整理前の個々の土地、面積、環境、利用状況などの条件を考慮し、適正に宅地等の再配置をします。 |
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減歩 | 事業により、道路・公園等の公共施設の用地を確保するための減歩を「公共減歩」、事業費の一部に充てるために第三者等に売却する土地(保留地)を確保するための減歩を「保留地減歩」といいます。 |
土地区画整理事業の施行状況
市内では、21地区、約154.7ヘクタールが施行済みです。
現在『秦野駅南部(今泉)地区』で、土地区画整理事業が施行されています。
土地区画整理法第76条に基づく許可申請
土地区画整理事業が施行されている地区内で建築行為等を行う場合は、許可が必要です。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 都市整備課 市街地整備担当
電話番号:0463-82-5241