生産緑地地区制度
問い合わせ番号:10010-0000-0622 更新日:2024年10月1日
生産緑地地区とは
生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等が持つ緑地機能に着目し、公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全などに役立つ農地等を計画的に保全して、良好な都市環境の形成を図るための制度です。
都市計画変更の手続について
本市では、秦野都市計画生産緑地地区について、次のとおり都市計画変更の⼿続を進めています。
1.都市計画の案の縦覧
都市計画の案を、都市計画法第17条の規定に基づき広く住⺠の皆様に縦覧し、意⾒を求めます。
2.都市計画審議会
秦野市都市計画審議会で、都市計画の案について審議します。その際に、縦覧中に提出された意⾒の要旨を、審議会の資料として提出します。
3.都市計画の決定(変更)の告⽰
秦野市都市計画審議会の答申を受け、都市計画の決定(変更)の告⽰が⾏われます。
都市計画の案の縦覧
都市計画の案について、次のとおり縦覧に供します。
都市計画変更の内容
※ 縦覧場所で公開している資料と同じものを掲載しています。
(ただし、各図⾯については、表⽰された縮尺と異なる場合があります。)
縦覧期間
令和6年10⽉1⽇(⽕)から同⽉15⽇(⽕)まで
(⼟曜⽇、⽇曜⽇及び祝⽇を除く。)
縦覧場所
秦野市都市部まちづくり計画課
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町⼀丁目3番2号(市役所⻄庁舎2階)
意⾒書の提出について
都市計画案について、ご意⾒のある⽅は、縦覧期間中に秦野市⻑あてに意⾒書(Word/29KB)を提出することができます。
意⾒書の提出期間
令和6年10⽉1⽇(⽕)から同⽉15⽇(⽕)まで
※ 期間内必着
※ 持参による提出は午前8時30分から午後5時まで
※ ⼟曜⽇、⽇曜⽇及び祝⽇は、持参による提出はできません。
意⾒書の提出⽅法
秦野市都市部まちづくり計画課あて
持参、郵送、電⼦メール添付またはファクシミリにより提出してください。
意⾒書の提出先
秦野市都市部まちづくり計画課
〒257-8501 神奈川県秦野市桜町⼀丁目3番2号(市役所⻄庁舎2階)
関連案件
生産緑地地区の都市計画変更のほか、関連案件として次の⼿続も同時に進めています。
生産緑地の買取り申出
生産緑地地区に指定されると、農地としての維持管理が義務付けられ、建築等の行為も制限されます。ただし、次のような場合は、秦野市長に対し、生産緑地を買取るよう申出ることができます。
- 生産緑地の告示の日から30年を経過した場合
- 主たる従事者が亡くなった場合
- 主たる従事者が農林漁業に従事することを不可能にさせる故障を有する場合
注:申出の理由が「故障」の場合には、買取申出が可能かどうか審査する必要がありますので、事前にまちづくり計画課にご相談ください。
買取りの申出後、市が自ら買取らない場合は他の農業従事者が生産緑地を取得できるよう斡旋に努めますので、農地としての保全をご検討ください。買取り申出の日から起算して、3か月以内に当該生産緑地の所有権の移転が行われなかったときは、生産緑地地区内の行為の制限が解除されます。
※買取り申出が提出された手続中の生産緑地の情報はまちづくり計画課の窓口で閲覧できます。
買取申出に必要な書類 | 備考 |
---|---|
生産緑地買取申出書 |
本人による自署又は記名押印をしてください |
農業の主たる従事者についての証明書 |
農業委員会発行 (生産緑地の告示の日から30年を経過したことによる買取申出の場合は不要) |
案内図 | |
公図 |
法務局で発行された3か月以内のもの |
土地登記事項証明書(全部事項証明書) |
法務局で発行された3か月以内のもの |
権利を消滅させる旨の書面 |
任意の書式 |
従事故障認定決定通知書 | まちづくり計画課発行 (故障の場合に必要) |
注:必要な添付書類は、状況によって異なる場合がありますので、申請前にまちづくり計画課にご確認ください。
添付ファイル
生産緑地買取申出書(Word/18KB) 生産緑地買取申出書(PDF/130KB)
特定生産緑地地区とは(指定後30年を経過する生産緑地地区)
指定後30年を経過する生産緑地地区について、所有者等の意向を基に、市が当該生産緑地を『特定生産緑地』として指定できる制度が創設されました。
- 『特定生産緑地』に指定された場合、生産緑地の買取り申出ができる時期は、「生産緑地地区の都市計画の告示日から30年経過後」から、10年延期されます。
- 10年経過する前であれば、改めて所有者等の同意で、繰り返し10年の延長ができます。
- 『特定生産緑地』は、生産緑地地区の都市計画決定から30年経過前までに指定する必要があります。(30年経過後は指定できません。)
- 『特定生産緑地』に指定すると、これまでの生産緑地地区と同様に税制上の特例措置が受けられます。
- 『特定生産緑地』にせずに、指定から30年を経過した生産緑地は、税制上の特例措置が受けられなくなります。
特定生産緑地に関する生産緑地法等の改正の内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
生産緑地地区指定箇所数・面積
箇所数 | 面積 | 告示日 |
---|---|---|
627 | 約91.1ha | 令和5年11月30日 市告示93号 |
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:都市部 まちづくり計画課 都市総務担当
電話番号:0463-82-9643