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消防施設設置(まちづくり条例等)関係

問い合わせ番号:10010-0000-0888 更新日:2024年4月1日

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令和6年4月1日に指針が改正されました。詳細は、ページ下部「関連リンク」をご確認下さい。

秦野市まちづくり条例の消防水利施設設置に係る関係書式

内容等を事前に相談してください。

環境創出行為の事務手続き(PDF/47KB)

秦野市まちづくり条例施行規則消防関係施設設置指針(PDF/1MB)

環境創出行為に係る消防関係施設等計画書(Word/51KB)

  • 消防水利施設の設置及びはしご車着ていを設置する場合は必要な図面等を添付し、提出願います。
  • 消防水利施設を設置する場合(正本・副本の2部)
  • 消防水利施設とはしご車着てい場所を設置する場合(正本2部・副本1部の計3部)

消防水利指定承諾書(Word/29KB)
消防法の規定により、消防水利に指定するものです。案内図・配置図を添付し、提出願います。

指定消防水利変更・撤去等届出書(Word/36KB) 

既設の消防水利を使用不能や撤去する場合に使用します。(消防との協議が必要です。)

秦野市都市部開発指導課

秦野市まちづくり条例施行規則〔抜粋〕

第3章良好な環境創出のための手続等

第3節みどり豊かな暮らしよい環境の創出

(消防水利の整備等)
第38条条例第33条第1項第6号の規定による消防水利の整備等に関する基準は、次に定めるところによる。

(1)消防水利施設の設置

  • ア消防用の水利のための施設として、別表第13に定めるところにより防火水槽若しくは消火栓又はこれらと同等の能力を有すると認められるもの(以下「消防水利施設」という。)を設置する。
  • イ消防水利施設は、環境創出区域内のいずれの地点からも半径120メートル以内(商業系地域、工業専用地域又は法第8条第1項第1号に規定する工業地域にあっては半径100メートル以内)に設置しなければならない。

(2)はしご車着てい場所の確保

  • ア建築物の高さが10メートル以上の建築物(自己用住宅及び外壁の開口部の高さが10メートル未満の建築物等を除く。)の建築を目的とする環境創出行為にあっては、その建築物の周辺にはしご車が容易に着ていできる場所を設置する。ただし、その建築物の周辺にはしご車が着ていできる道路(イと同等以上の地盤の強度があり、かつ、消防活動上の障害物等がない場合に限る。)があるときは、この限りでない。
  • イはしご車が進入し、活動するために必要な地盤の強度は、20トン以上の車両重量に耐えることができるものとする。

別表第13

(第38条関係)
(平16規則13・平18規則8・平23規則26一部改正)

区分

基準面積等

消防水利施設

地上3階以下の建築物がある場合又は建築物がない場合

区域面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満

消火栓
(既設の消防水利施設が第38条第1号イに定める範囲内に設置されている場合は、この限りではない。)

区域面積が3,000平方メートル以上

40立方メートルの防火水槽

地上4階以上の建築物がある場合(1棟につき)

地上7階未満で、延べ面積が500平方メートル以上
1,500平方メートル未満

消火栓
(既設の消防水利施設が第38条第1号イに定める範囲内に設置されている場合は、この限りではない。)

地上7階未満で、延べ面積が1,500平方メートル以上
6,000平方メートル未満

40立方メートルの防火水槽

地上7階未満で、延べ面積が6,000平方メートル以上

60立方メートルの防火水槽

地上7階以上で、延べ面積が1,500平方メートル未満

40立方メートルの防火水槽

地上7階以上で、延べ面積が1,500平方メートル以上

60立方メートルの防火水槽

備考

  1. 地上3階以下の建築物がある場合又は建築物がない場合で、区域面積が3,000平方メートル以上のときは、防火水槽から第38条第1号イに定める範囲で区域を包含できるように設置し、包含できない区域については、40立方メートルの防火水槽又は消火栓をその包含できない区域を包含できるように設置する。
  2. 地上4階以上の建築物が建築される環境創出行為の区域内については、棟別に算定した消防水利施設から第38条第1号イに定める範囲でその建築物を包含できるように設置し、包含できない建築物又は区域については、次の各号に定めるところによる。この場合において、複数の建築物を1つの消防水利施設(その複数の建築物が異なる区分に該当する場合は、大きい方の消防水利施設に限る。)で包含することができる。
    (1)包含できない部分に地上4階以上の建築物がある場合は、棟別に算定した消防水利施設から第38条第1号イに定める範囲で、その包含できない部分を包含できるように設置すること。
    (2)包含できない部分に地上3階以下の建築物がある場合又は建築物がない区域がある場合は、「地上3階以下の建築物がある場合又は建築物がない場合」の区分により算定した消防水利施設から第38条第1号イに定める範囲で、その包含できない部分を包含できるように設置すること。
  3. 地上4階以上の建築物で、延べ面積が10,000平方メートルを超える場合は、5,000平方メートルごとに消防用水20立方メートルを加算する。
  4. 備考3の加算により防火水槽に求められる貯水量の合計が80立方メートル以上となる場合は、複数の防火水槽に分けることができる。この場合において、1基当たりの貯水量は40立方メートル以上とする。

附則

(施行期日)
1この規則は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)
2この規則による改正前の秦野市まちづくり条例施行規則の規定により、この規則の施行の日前において秦野市まちづくり条例(平成11年秦野市条例第19号)第16条に規定する協議として現に協議中のものについては、なお従前の例による。

上記事項については、秦野市まちづくり条例の消防関係施設の抜粋です。
詳細については、下記担当までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:消防本部 警防課 警防担当
電話番号:0463-81-8043

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