受診料免除の手続
問い合わせ番号:10010-0000-2402 更新日:2024年5月27日
秦野市が実施する健(検)診について、次の対象となる人は受診料が免除になります。
対象となる人は、受診する前に手続をしてください。なお、70歳以上の人は手続する必要はありません。
受診料免除対象者
- 令和7年3月31日時点で70歳以上の人(昭和30年3月31日以前に生まれた人)
- 生活保護世帯の人
- 市民税非課税世帯の人
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯の人
- 寡婦(夫)控除等のみなし適用該当者のうち、市民税非課税世帯の人
受診料が免除になる健(検)診
- 市民健康診査
- 特定健康診査
- がん検診(胃がん・大腸がん・子宮がん・乳がん・肺がん・前立腺がん)
- 歯周病検診
受診料免除の手続方法
70歳以上の人
手続の必要はありません。
各受診券に「免除対象者」と印字されていますので、必ず受診券を持って医療機関等で受診してください。
生活保護世帯の人
生活援護課で生活保護受給証明書の発行を受けてください。
その後、医療機関に生活保護受給証明書を提示し、受診してください。
なお、胃がん、大腸がん、子宮がん、乳がん及び肺がん(集団検診のみ)は、受診券に印がありますので、証明書の提示は必要ありません。
市民税非課税世帯の人
6月以降、受診前までに、「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を取得してください。
「保健事業費用免除措置確認書」の取得方法
「保健事業費用免除措置申請書兼所得状況等確認同意書(PDF/114KB)」(以下「申請書」といいます。)に必要事項を記入してください。
直接、健康づくり課窓口で申請する場合
- 申請書、本人確認のできる書類(運転免許証、保険証等)を持参してください。
- 同一世帯以外の方が代理申請を行う場合は、代理人の本人確認のできる書類、委任状(申請書裏面に記入)が必要です。
注:高齢等の理由で自署が困難な方は印鑑が必要です。
郵送で申請する場合
- 申請書に本人確認のできる書類(運転免許証、保険証等)のコピーを添えて郵送します。
- 審査後、1週間ほどで「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を返送します。
電子申請で申請する場合
次をクリックして、申込みができます。
申込内容に不備がなければ、申込み完了から14日以内に郵送します。郵送までお時間がかかりますので、余裕をもってご申請ください。
注意事項
1月2日以降に秦野市へ転入した場合で、次のいずれかに該当するときは、1月1日現在に居住をしていた市町村から必要な非課税証明書の発行を受けて添付してください。証明書の発行には、手数料がかかります。
(1)申請者の個人番号が未記入で、世帯員が申請者のみの場合(申請者の非課税証明書を添付)
(2)申請者の個人番号が未記入で、申請者以外に世帯員がいる場合(世帯全員分の非課税証明書を添付)
(3)申請者の個人番号が記入済みで、申請者以外に世帯員がいる場合(申請者以外の世帯員の非課税証明書を添付)
「秦野市保健事業費用免除措置確認書」の使い方
発行された「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、受診時に医療機関等に提示してください。確認後、返却されます。
「秦野市保健事業費用免除措置確認書」は、年度末(3月31日)まで有効です。1年間使いますので、大切に保管してください。
未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除等のみなし適用に係る対象者
るひとり親を対象に、寡婦(夫)に係る非課税措置、所得控除及び調整控除の適用を実施しています。
みなし適用に該当した方は、「寡婦(夫)控除等のみなし適用決定通知書」を健康づくり課に提示してください。検(健)診の受診費用免除措置の適用についての審査を行い、適用者には「秦野市保健事業費用免除措置確認書」を発行いたします。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 健康づくり課 健康づくり担当
電話番号:0463-82-9603