情報公開の制度
問い合わせ番号:10010-0000-3539 登録日:2016年1月1日
市民の皆さんに市政を知っていただき、市政への積極的な参加を推進するため、行政情報を公開します。
公開請求ができる人
どなたでも行政情報の公開請求ができます。
この条例による制度を実施する市の機関(実施機関)
市長・消防長・教育委員会・選挙管理委員会・公平委員会・農業委員会・固定資産評価審査委員会・監査委員・議会
公開請求の対象となる情報
実施機関が保有している行政情報(文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録)のすべてが対象となります。
手続の流れ
1 請求する情報(文書その他の記録物)を具体的に特定させ、公開請求書を文書法制課に提出してください(郵送でも受け付けます。)。情報を特定できない場合は、実施機関の担当職員にお尋ねください。
2 情報が具体的に特定された公開請求書を受け付けてから15日以内に、請求された情報を公開するかどうかを決定します。次に掲げる情報を除き、公開します。
公開できない情報
- 個人に関する情報で、特定の個人が識別されるもの
- 正当な利益を害すると認められる法人その他の団体の情報
- 審議、検討や協議の情報で、自由な意思決定が不当に損なわれると認められる情報
- 市の事務、事業の適正な遂行を不当に妨げると認められる情報
- 公開しないとの条件で提供された情報で、その条件を付することが合理的であると認められるもの
- 法令等により公開することができないとされている情報
- 生命、身体、財産又は社会的地位の保護、公共の安全や秩序の維持に支障が生じると認められる情報
3 閲覧、視聴取及び写しの交付を行政情報閲覧コーナー(市役所本庁舎3階)で行います。閲覧・視聴取は無料、写しの交付は費用)がかかります(A3判まで1面10円の実費)。
注:非公開又は一部公開の決定に納得できない場合、不服申立てをすることができます。
不服申立書を文書法制課(市役所本庁舎3階)に提出してください。
情報を保有する実施機関は、秦野市情報公開・個人情報保護審査会に意見を聴き、不服申立てに対する決定をします。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
所属課室:総務部 文書法制課 文書法制担当
電話番号:0463-82-5119
FAX番号:0463-82-6793