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入札の流れ・参加手続

問い合わせ番号:10010-0000-4318 登録日:2019年10月1日

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各業種の発注から落札決定までの流れを説明します。

  • 入札参加時の注意事項

入札参加時の注意事項等

ここでは、従来おこなってきた紙・対面入札に関することを掲載しています。

電子入札に関することは、秦野市電子入札運用基準、かながわ電子入札共同システム利用規約、入札の公告ページの注意点をご覧ください。

入札書及び見積記載金額 

入札又は随意契約(以下「入札等」といいます。)では、入札書又は見積書(以下「入札書等」といいます。)に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を契約金額としますので、入札等に参加する方は、消費税及び地方消費税について、その課税事業者か免税事業者かを問わず、契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書等に記載してください。ただし、当該入札等に付する物件等(工事又は委託を含む)が消費税法の定める非課税取引に該当する場合は、入札書等の記載金額をもって契約金額とします。

入札等の方法等

  1. 入札等の回数は原則として1回とします。ただし、開札の結果、予定価格の範囲内の価格での入札者がないときは、引き続き1回の再度入札を行います。再度入札によっても、落札者がないときその入札等は不調とします。
  2. 提出した入札書等の書き換え、引き換え又は撤回をすることはできません。
  3. 契約することができる同価の入札等をした者が2者以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定により、直ちに、当該入札者等にくじを引かせて契約者を決定します。

落札者及び契約事業者の決定 

予定価格の範囲内の価格(最低制限価格を設けた場合は、予定価格の範囲以内の価格で最低制限価格以上の価格)をもって申し込みをした方のうち、最低の価格をもって申し込みをした方を落札者又は契約事業者とします。なお、最低制限価格を設けていない入札の場合は、地方自治法第234条第3項及び同法施行令第167条の10第1項の規定により最低価格の申し込み者を契約者としない場合があります。

入札所等の規律

  1. 入札等の執行場所(以下「入札所等」といいます。)には、参観等を認める公開入札の場合を除き、入札書等を提出する方でなければ入札所等に立ち入ることはできません。
  2. 入札者等のうち、その入札等について妨害又は不正の行為があると認められる方については、入札所等の外に退去させることがあります。

入札等の無効

次の各号のいずれかに該当する入札等は無効とし、その後の再度の入札又は第2項第1号に掲げる不落随契に参加することができません。

  1. 参加資格のない者がした入札等
  2. 委任状を提出しない代理人がした入札等
  3. 記名押印のない場合及び入札事項を表示しない入札等
  4. 誤字脱字、金額訂正等により意思表示が不明確な入札等
  5. 同一事項に対して2通以上の入札等をしたとき
  6. 他人の入札を兼ね又は2人以上の代理をしたとき
  7. 入札等に関し不正の行為があったとき
  8. 再度入札において、直前の最低入札価格以上の価格でした入札等
  9. その他秦野市契約規則又は市長の定める条件に違反したとき

入札等の失格 

次の各号のいずれかに該当する入札等は失格とし、その後の再度の入札に参加することができません。

  1. 最低制限価格を設けた入札の場合、最低制限価格より低い価格の入札
  2. 定刻までに参集のない場合

入札等の辞退

  1. 指名競争入札で指名を受けた方は、入札時まで、いつでも入札を辞退することができます。
  2. 指名競争入札で入札を辞退する方法は、次のとおりです。
    • 入札前の場合は、辞退する旨の書面を契約担当者等に直接持参、又は郵送してください。
    • 入札中の場合は、辞退する旨を入札書に記載し提出してください。
  3. 入札を辞退しても、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。

その他

代理人を入札に参加させる場合は、委任状(様式自由)が必要です。

委任状には、当該入札に関する権限を委任することを明記してください。また、委任者と受任者(代理人)の記名押印が必要です。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 契約検査課 契約担当
電話番号:0463-82-5126
FAX番号:0463-82-5242

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