一度に多量のごみや資源を出す場合
問い合わせ番号:10010-0000-4381 登録日:2022年3月1日
収集場所には、一度に多量のごみや資源を出すことはできません。
市民のみなさんが引越しなどで、一度に多量のごみや資源が発生した場合、次の方法で処理してください。
ごみ
可燃ごみ・不燃ごみ
- できるだけ計画的に日を分けて収集場所へ出してください。
- 市指定工場へ自己搬入することもできます《有料》。その場合、ごみを車両等に積んで環境資源センターで受付し、搬入許可書を得る必要があります。
→「可燃ごみ・不燃ごみの自己搬入」の項(「自己搬入、拠点回収(ストックハウス、資源物回収協力店)」ページ内)をご覧ください。
粗大ごみ
- 戸別収集は1回の申し込みで1世帯につき5点までですので、一度に多量の粗大ごみを処分する場合、環境資源センター(名古木409番地)へ自己搬入をお願いします。
- 詳細は、「粗大ごみの出し方」のページ内の「環境資源センターに自己搬入する方法」をご覧ください。
なお、場内は一方通行ですので、進入時にご注意ください。
資源
容器包装プラスチック、ペットボトル及び資源物(古紙類、衣類・布類、ビン、カン
- ストックハウスや資源物回収協力店へ持ち込んでください。
→「容器包装プラスチック、ペットボトル及び各種資源物の拠点回収」の項(「自己搬入、拠点回収(ストックハウス、資源物回収協力店)」ページ内)をご覧ください。
草木類
- 日を分けて収集場所へ出せる場合は、日を分けて出してください。
- 処理業者へ自己搬入することもできます(費用は自己負担)。その場合、草木類を車両等に積んで直接処理業者に搬入してください。
→「草木類の自己搬入」の項(「自己搬入、拠点回収(ストックハウス、資源物回収協力店)」ページ内)をご覧ください。 - 農地や事業所などで生じた草木類は対象となりません(→「事業系のごみ」のページ)。
業者に依頼する場合は、許可業者をご利用ください
- ごみを適正に処理するため、業者に依頼する場合は、秦野市一般廃棄物収集運搬業の許可を得た業者(許可業者)をご利用ください。
- 許可業者であっても、ごみの搬入の際には、所有権の放棄を明確にするため委任状が必要となりますので、委任状を作成するようお願いします。
- 不適切なごみの搬入を防止するため、排出者及び一般廃棄物収集運搬業許可業者への聞き取りや排出場所の現地確認等をさせていただく場合がありますので予めご了承ください。
一時多量発生ごみを収集運搬可能な許可業者一覧(令和5年11月1日現在) (PDF/30KB)
※ 許可業者へのアンケートによるものですので、委託可能業務の詳細については、御自身で御確認お願いいたします。
委任状(例)(Word/12KB)
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401