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「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備等導入計画の認定等

問い合わせ番号:15230-2528-3079 更新日:2023年4月3日

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 令和5年度税制改正において、新しい特例が措置されたことに伴い、申請書等が変更されていますので、ご注意ください。

 

  先端設備等導入計画は、市内中小企業者が計画期間内(令和5年4月1日から2年間)に、労働生産性を一定程度向上させるための計画です。

  秦野市導入促進基本計画による認定を受け、新規に設備を取得した場合に固定資産税の特例を受けることができます。

 中小企業の前向きな設備投資や賃上げを後押しするため、令和5年4月1日から、新たな固定資産税の特例が措置されることとなり、適用期限が令和7年3月末日までとなりました。

詳細:中小企業庁 先端設備等導入制度による支援

秦野市導入促進基本計画

秦野市導入促進基本計画(PDF/147KB)

先端設備等導入計画の認定について

対象者

中小企業等経営強化法第2条第1項に基づく中小企業者

対象者一覧
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業 注1 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

注1 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
注2 固定資産税の特例措置は対象となる規模要件が異なります

先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
項目 内容
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類

労働生産性向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される減価償却資産の種類

【資産の種類】
機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア

計画内容

先端設備等導入計画の認定に係る流れ

 計画認定フロー

固定資産税の特例措置

 市の認定を受けた先端設備導入計画に基づいて新規取得した設備について、固定資産税の課税標準を3年間、2分の1に軽減します。なお、賃上げを表明した場合は、4又は5年間、課税標準を3分の1に軽減します。

 この特例措置の適用には次の要件を満たす必要がありますので、ご確認ください。 

対象者

  • 資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

注意

ただし、大企業の子会社は対象になりません。

  • 同一の大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

 投資利益率5%以上の投資計画に記載された次の設備

対象設備一覧
償却資産の種類 最低取得価格
機械装置 160万円以上
測定工具及び検査工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物付属設備 注 60万円以上

注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く(家屋として評価されるもの)

その他の要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

賃上げの表明について

投資利益率の要件に加え、従業員に対する給与等の総額を1.5%以上増加させる賃上げ方針を表明した場合は、課税標準が次のとおり軽減されます。

  • 令和6年3月末日までに取得した設備:5年間、3分の1に軽減
  • 令和7年3月末日までに取得した設備:4年間、3分の1に軽減

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固定資産税の特例措置の適用に係る流れ

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申請方法

 次の必要書類を産業振興課にご提出ください。内容を審査したうえで適合する場合に認定書を発行します。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書、先端設備等導入計画(Word/26KB) 
  2. 先端設備等導入計画に関する確認書(Word/22KB) 
  3. 市税納税証明書(秦野市役所本庁舎2階資産税課にて発行しています。)
    注:法人の場合-直近1期分の法人市民税、個人事業の場合-前年度分の個人市県民税(令和5年度の申請は令和3年度分)
  4. 導入する設備のパンフレットの写し
  5. 担当者連絡先(Excel/9KB)

    固定資産税の特例措置を受けるためには6の書類も必要となります
  6. 投資計画に関する確認書(Word/34KB)
     
    賃上げ方針を表明し、固定資産税の3分の1軽減を受けるためには7の書類も必要となります
  7. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(Word/20KB)
    記載例(PDF/95KB)

注:投資計画に関する確認書は、次の書類により、認定経営革新等支援機関に確認依頼をしてください

計画内容に変更がある場合は変更認定申請が必要です

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書、先端設備等導入計画(Word/25KB)

その他

固定資産税の特例措置を受けるには、別途資産税課へ税務申告が必要です。
申告に当たっては、(1)認定書の写し、(2)認定を受けた計画の写し、(3)投資計画に関する確認書の写しを合わせて提出してください。また、初めて特例措置を受ける設備がある場合には償却資産課税標準特例申告書を提出する必要があります。

導入する設備について、神奈川県生活環境の保全に関する条例等に係る調査を行います。法令に該当する設備であった場合、設置前に生活環境課への許可申請をしていただきます。

この支援に併せて、秦野市が行う支援策(融資制度、利子補給金、信用保証料補助金)を活用いただけます。関連リンクのページからご確認ください。

関連ページ

中小企業庁ホームページ
 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 産業振興課 工業振興・労政担当
電話番号:0463-82-9646

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