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秦野市空家バンク

問い合わせ番号:16250-3236-6805 更新日:2024年11月29日

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空家バンク物件登録状況

登録されている物件は、「空家バンク登録物件一覧」のページに掲載しています。随時、物件情報は更新されます(令和6年11月29日に更新しました。※管理番号0160の販売価格を値下げ
空家を買いたい・借りたい方(利用希望者)は、ぜひお気軽にご利用ください。 

 

 

その他にも、おすすめ物件が多数掲載しております。

秦野市空家バンクバナー

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が空家の所有者と利用者の売買、賃貸契約を仲介します。

空家バンクに登録していただける空家を募集

秦野市では、市内の空家等の情報を市内外に発信することにより空家等の利活用を促進し、良好な住環境の確保と地域の活性化を図るため、「空家バンク」を開設しています。

市内の空家等を「売りたい、貸したい」という方は、交通住宅課 までご連絡ください。

空家バンクとは

空家等の賃貸又は売却を希望する方(所有者)から申込みを受けた物件を市のホームページに公開し、空家等の利用を希望する方が公開された物件情報を閲覧し、希望する物件を見つけて市に交渉の申込みをすることで、マッチングを図る仕組みです。

空き家バンクへの登録利用の流れ図

 空家バンクのご案内(チラシ)(PDF/399KB)

登録できる空家

  • 一戸建て住宅
  • アパート、マンションの空室
  • 空店舗、空事務所等

注1:秦野市内にあり、人が居住していない又は使用していない物件(空家に住民票がないこと)。

注2:相続、登記がともにされていること。

注3:違法建築物等でないこと。

注4:市街化調整区域内の物件については、「再建築可能であるかどうか」等を開発指導課に事前相談する必要があります。

空家バンクを利用できる人 

売りたい・貸したい(空家所有者)

  • 秦野市暴力団条例に規定する暴力団員等でない人。
  • 所有者又は所有者等から空家バンクへの登録について委任を受けている人。
  • 市税等を滞納していない人。

買いたい・借りたい(利用希望者)

  • 秦野市暴力団条例に規定する暴力団員等でない人。
  • 市税等を滞納していない人。

注:市長が適当でないと認めたときは、利用できません。

空家バンクの利用方法

売りたい・貸したい(空家所有者)

  1. 空家バンク登録申請書(第1号様式)及び空家バンク登録カード(第2号様式)に必要事項を記入し、交通住宅課に提出してください。なお、賃貸の場合、不動産業者へ依頼後に申請をお願いいたします。
  2. 所有者立会いのもと、市職員が現地調査や写真撮影を行います。
  3. 市が登録の可否を決定し、その結果を通知します。
  4. 物件情報がホームページ等に公開されます。 
  5. 登録した内容に変更があった場合は、空家バンク登録事項変更届出書(第5号様式)を交通住宅課に提出してください。
  6. 利用希望者から利用の申請があった場合は、通知しますので、交渉を行ってください。
  7. 契約が成立した場合は、空家バンク交渉結果報告書(第12号様式)を交通住宅課に提出してください。

申請書等

PDF形式

ワード・エクセル形式

買いたい・借りたい(利用希望者)

  1. 利用したい空家が見つかりましたら、空家バンク利用申請書(第8号様式)に必要事項を記入し、交通住宅課に提出してください。
  2. 市が登録の可否を決定し、その結果を通知します。
  3. 市が空家所有者に、利用の申請があったことを通知しますので、交渉を行ってください。
    注:空家所有者が仲介業者に仲介を依頼している物件は、仲介手数料が発生します。

申請書等

PDF形式

空家バンク利用申請書(PDF/84KB)

ワード形式

空家バンク利用申請書(Word/22KB)

注意・免責事項

  • 登録料、掲載料はかかりません。
  • 登録期間は2年間です。
  • 秦野市が行うのは、空家等の情報の公開のみであり、物件のあっせん、売買契約、交渉等は一切行いません。
  • 交渉、契約等に関するトラブル又はその他損害が発生した場合は、空家所有者、利用希望者、仲介業者の当事者間で解決してください。
  • 仲介業者に仲介を依頼している物件は、仲介手数料が発生します。
  • 物件の販売価格は、所有者が決めます。

公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が空家の所有者と利用者の売買・賃貸契約を仲介

本市と神奈川県宅地建物取引業協会湘南中支部が連携・協力し、空家の所有者と利用者が売買又は賃貸契約を適正に締結することで、空家バンクを安心して利用きるようになり、空家の活用の更なる推進を目的に、令和3年1月12日に「空家等の利活用の推進に関する協定」を締結しました。

詳細は、「空家の活用の促進等に関する協定の締結について」のページをご確認ください。

空家バンク実施要綱

空家バンク実施要綱(PDF/69KB)

このページに関する問い合わせ先

所属課室:都市部 交通住宅課 住宅政策・移住相談担当
電話番号:0463-82-9642

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