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令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)

問い合わせ番号:17346-6325-5641 更新日:2024年12月1日

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現時点で給付金の申請方法及び支給時期は未定です。詳細が決まり次第、ホームページ、広報等でお知らせします。

秦野市給付金コールセンターでご案内できるのは、当面の間、不足額給付の制度概要等のみとなります。支給対象者に該当するか、支給金額はいくらかといった具体的なお問い合わせについては、現時点ではお答えすることができませんのでご承知おきください。

制度の概要

国の経済対策施策の一環として令和6年度に実施した所得税及び個人住民税所得割の定額減税並びにこれを補足する調整給付金(以下、「当初給付」といいます。詳細はこちら)において、1人当たり4万円の減税効果を受けきれなかった方等に対して、差額相当分の給付を行います。

なお、詳細については、内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一帯措置」、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」、個人住民税における定額減税については、秦野市ホームページ「令和6年度市民税・県民税の定額減税」をご覧ください。

不足額給付1

 対象者

当初給付の算定時に、令和5年分所得税を基にした推計額を使用したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績等が確定したことで算出される、本来給付すべき金額と当初給付額との間で不足が生じる方

 【給付対象となる方の例】
 次のいずれかの条件に該当し、当初給付額<本来給付額となる方
 ・令和5年所得に比べて、令和6年所得が減少し、令和5年分所得税額(令和6年分推計所得税額)>令和6年分所得税額となった方
 ・子どもの出生等、扶養親族が増えて、所得税分定額減税可能額(当初給付時)<所得税分定額減税可能額(不足額給付時)となった方
 ・所得の修正等により令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

給付額(いずれも1万円単位)

 本来給付すべき金額 - 当初給付額 = 今回の給付額(不足額)

 ※ 当初給付を辞退(支給確認書を提出しなかった方も含みます。)されている場合も、当初給付額を差し引いて算定します。

受給方法

詳細が決まり次第、本ホームページ、広報はだの等でお知らせします。

不足額給付2

対象者

 次の全ての条件に該当する方
 ・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0の方
 ・税制度上、扶養親族から外れてしまう方
  (合計所得金額48万円を超える方又は青色事業専従者若しくは事業専従者(白色)の方)
 ・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主又は世帯員に該当していない方

給付額

 一人当たり4万円(※)

 ※令和6年1月1日時点で国外居住だった場合は、3万円
 ※定額減税、当初給付等で算定(扶養親族として加算された場合も含む。)された分は除きます。

受給方法

決まり次第、本ホームページ、広報はだの等でお知らせします。

お問い合わせ

給付金コールセンター(※):0463-86-6470
 ※現時点では、支給対象者に該当するか、支給金額はいくらかといった具体的なお問い合わせにはお答えできません。

専用窓口:開設を予定しています。詳細が決まり次第、本ホームページ、広報はだの等でお知らせします。

給付金をかたる詐欺にご注意ください

国税庁(国税局、税務署含む)、都道府県、市町村職員をかたり電話やメールなどで、定額減税の手続きと称して銀行の口座情報(口座番号や暗証番号)を聞き出したり、ATMを操作させ振込を行わせる事案が確認されています。

不審な電話などがあった際には警察相談専用電話(#9110番)や最寄りの警察署にご連絡ください。

また、詳細については、「定額減税や給付金をかたった詐欺にご注意ください!」をご覧ください。 

このページに関する問い合わせ先

所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
電話番号:0463-82-5130

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