令和6年度市民税・県民税の定額減税
問い合わせ番号:17121-9515-6047 更新日:2024年6月21日
令和6年度の税制改正により、令和6年分の所得税と令和6年度分の市民税・県民税において、定額減税が実施されることとなりました。
注:所得税の定額減税については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。注:市民税・県民税から減税しきれない方には、別途給付金が支給されます。詳しくは「定額減税補足給付金(調整給付)」のページをご覧ください。
定額減税の対象者
前年(令和5年1月から12月)の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入で2,000万円以下に相当)で市民税・県民税の所得割が課税される方
減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
ご注意ください
- 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
- 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
- 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の市民税・県民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の実施方法
給与特別徴収(給与天引きの方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で分割して徴収します。
注:定額減税が適用されない方については通常通り6月分からの徴収になります。
普通徴収(本人納付の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税されます。
ご注意ください
定額減税により第1期分の税額が0円の場合、第1期分の納付書には「この納付書は使えません」と印字されますが、第2期分以降の納付書に納付額の記載がある際にはお支払いいただく必要がありますのでご注意ください。
年金特別徴収(年金天引きの方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場合は、令和6年12月分と令和7年2月分の特別徴収税額から、順次減税されます。
注:令和6年10月、12月及び令和7年2月分から減税しきれない分については令和6年8月分以前の分から順次減税されます。その場合は年金から仮特別徴収額が天引きされた後に、追って還付の通知をお送りします。
その他
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
減税額については、納税通知書の2枚目(課税期別明細書)又は特別徴収税額の決定・変更通知書の摘要欄に記載がされています。
納税通知書の2枚目(課税期別明細書)
特別徴収税額の決定・変更通知書
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所属課室:総務部 市民税課 市民税担当
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