コンテンツにジャンプ メニューにジャンプ

トップページ > くらしの情報 > ごみ・環境 > ごみ・リサイクル > ごみと資源の分け方・出し方 >分別回収Q&A

分別回収Q&A

問い合わせ番号:10010-0000-0311 更新日:2023年6月27日

シェア

目次

可燃ごみについて

Q.アルミ箔(ホイル、鍋焼きうどんの容器、油よけなど)は可燃ごみでいいのでしょうか?

A.ホイル、鍋焼きうどんの容器など薄手のものは「可燃ごみ」、レンジの油よけなどの固いものは「不燃ごみ」です。

貝殻、肉や魚の骨は可燃ごみでいいのでしょうか?

A.はい、貝殻、肉や魚の骨は、「可燃ごみ」です。

フックだけ金属でできた木製のハンガーは可燃ごみでいいのでしょうか?

A.金属など不燃性の部分と、木など可燃性の部分が組み合わさったものは、割合の多いほうに分別してください。
 分離することができる場合は、それぞれ分別していただくと可燃ごみの減量につながります。けがをしないよう、できる範囲でお願いします。
 

容器包装プラスチックについて

Q.容器包装プラスチックって何?

A.企業が製品を入れたり、包んだりするために使われるプラスチックです。
 プラスチック製であっても容器包装でないものは、容器包装プラスチックではありません(そうしたものは「製品プラスチック」などと呼ばれることがあります)。
 プラマークは、容器包装プラスチックであることを示しています。
 

Q.プラスチック製品の中でも容器包装プラスチックを分けているのはなぜ?

A.容器包装リサイクル法が定めるリサイクルの仕組みを活用して分別収集しているためです。
  容器包装リサイクル法は、プラスチック製の容器や包装を使う企業に対し、生産者責任としてリサイクル費用の負担を義務付け、リサイクルする仕組みになっています。
 本市は、この仕組みを活用しているため、容器包装プラスチックを分けて集めています。
 

Q.容器包装プラスチックは、どんな用途にリサイクルされているのでしょうか?

A.プラスチックの原料や高炉還元剤などにリサイクルされています。容器包装プラスチックは、容器包装リサイクル法で、製造メーカーなどにリサイクルが義務付けられています。本市が分別収集した容器包装プラスチックは、容器包装リサイクル協会を通じて、再商品化事業者に引き渡しされリサイクルされています。

詳しくは、容器包装リサイクル協会ホームページ「わたしのまちのリサイクル」をご覧下さい。

Q.容器包装プラスチックの収集回数をもっと増やせないのでしょうか?

A.平成18年4月から容器包装プラスチックの収集を隔週水曜日としました。
 なお、ストックハウスを設置し、拠点回収を行っていますのでご利用ください。

Q.ポテトチップスの袋やヨーグルトカップのふたなどアルミコーティングされているものの分別はどうすればよいでしょうか?

A.プラマーク(プラマーク)があれば、容器包装プラスチックに分別してください。
 

ペットボトルについて

Q.収集されたペットボトルは、どんな用途にリサイクルされているのでしょうか?

A.再商品化事業者に引渡し、衣類などの繊維製品やペットボトルにリサイクルされました。

Q.ラベルやふたは取りますか?

A.ラベルやふたは取って、プラマーク(プラマーク)があれば、容器包装プラスチックに分別してください。
 

資源物について

Q.資源物は、一度にすべての品目を回収しないのでしょうか?

A.資源物の日には、6台の車両で収集しています。そのため、例えば、収集場所にビンが残っていても段ボールは既に回収が済んでいることがありますので、午前8時30分以降には絶対に出さないようにしてください。
 また、古紙類や衣類・布類などは、雨に濡れると資源化できません。雨や雨予報が出ているときは収集場所に出さず、次回の収集日に出すか、ストックハウスなどを利用していただきますようお願いします。

車種および回収する品目

車種

回収する品目

パッカー車

段ボール

カン

平ボディ車

ビン

新聞、牛乳等紙パック

その他紙(紙箱類)、衣類・布類

雑誌類

Q.古紙類は紙袋に入れて出してもいいのでしょうか?

A.その他紙(紙箱類)のみ、紙袋に入れて出せます。
  なお、ビニール袋は資源化に支障があるため、使用しないでください。

Q.レシート、カーボン紙やアルミコーティングされた紙、感熱発泡紙(点字用の紙)も古紙類でいいですか?

A.はい、古紙類(その他紙(紙箱類))です。
 「ごみと資源の分け方・出し方」ページをご覧ください。

Q.シールやシール台紙も古紙類でいいですか?

A.いいえ、可燃ごみで出してください。(紙の種類が違うため、これらは現在のところ古紙類には含めていません。)
 

Q.牛乳パックをその他紙(紙箱類)と一緒に縛って出していいですか?

A.別々に回収しますので、分けてください。
 牛乳等の紙パックはトイレットペーパーやティッシュ、紙箱類はボール紙や紙箱などに再生されます。

Q.衣類のボタンはつけたまま資源物として出していいですか?

A.ボタンやファスナーはつけたまま出してください。

不燃ごみについて

Q.ガラスのコップや窓ガラスは、資源にならないのでしょうか?

A.これらは、溶かすのに非常に高い温度が必要な材質です。そのため資源化することができません。「不燃ごみ」に分別してください。
 

その他

Q.ペットボトル、ペットボトル以外の容器包装プラスチック、ビンやカンは、なぜ汚れを落とさないといけないのでしょうか?

A.これらはすべて資源です。汚れていると悪臭の原因やリサイクルの障害となりますので、水洗いするか、ふき取るなどして汚れを落としてください。使い終わったものをすぐに洗えば、汚れも落ちやすく手間が少なくなります。

Q.草木類を出したのに、可燃ごみだけ集めて行ってしまったけど・・・?

A.可燃ごみと草木類は別々に集めています(可燃ごみは焼却、草木類は資源化するため)。
  地域によっては草木類を先に集めている場合もあります。

Q.野菜も植物なのに、草木類には含めないのでしょうか?

A.過度の水分が草木類の資源化の支障となるおそれがあるため含めていません。
 ひとくくりに野菜といっても種類によって様々ですが、分別、資源化するうえで一定の線引きが必要であるため、野菜は可燃ごみとしています。

Q.加工された木材も、元は植物なのに、草木類に含めないのでしょうか?

A.状態が様々であり、資源化の支障となるおそれがあるため、含めていません。
 加工された木材には、表面にフィルムが張られたもの、ふちにプラスチックで化粧したもの、ネジなどの金具が付いたものなど様々であり、資源化の支障となるおそれがあるため含めていません。分別、資源化するうえで、一定の線引きが必要であるため、加工された木材は可燃ごみ(一番長い辺が概ね50cmを超えるものは粗大ごみ)としています。
 処理業者との契約においても、加工された木材は対象外ですので、御理解と御協力のほどお願いいたします。

Q.草木類を土のう袋、米袋や麻袋に入れて出してもいいですか?

A.袋を使用する場合は、透明または半透明のビニール袋に入れてください。
  資源化に当たって、袋を破り、取り除く作業がスムーズに行えるよう御協力をお願いします。
  なお、とげがあるものや、とがった枝など、ビニール袋が破れてしまいそうなものは、ひもで縛って出してください。

Q.事業者のごみも収集場所に出せますか?

A.事業系のごみは、市の収集場所に出すことはできません。
 事業活動に伴って発生する廃棄物は、自己責任で適正に処理することが事業者に義務付けられています。
 事業系のごみには、主に産業廃棄物と一般廃棄物があります。
 産業廃棄物は、神奈川県知事の許可を受けた産業廃棄物収集運搬業許可業者と契約して、処理してもらう必要があります。
 一般廃棄物は、秦野市長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業許可業者と契約して処理してもらうか、ごみを積んで環境資源センターで受付を済ませ、許可証を受けたうえで、はだのクリーンセンターへ自己搬入するなど、適正に処理してください。
 詳しくは、「事業系ごみの処理」のページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

所属課室:環境産業部 環境資源対策課 業務管理担当
電話番号:0463-82-4401

このページに関するアンケートにお答えください

このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?