騒音と振動について
問い合わせ番号:10010-0000-0681 登録日:2021年5月6日
概要
騒音とは、聞く人の主観的な判断にもよりますが、「好ましくない音」、「ない方が良い音」をいい、各種公害の中で最も日常生活に関係の深いものです。
市内の主な騒音には、広範囲に沿線住民に影響を与える東名高速道路、国道246号線から生ずる自動車騒音や、影響範囲の比較的狭い工場騒音、近隣騒音といわれるカラオケ騒音、娯楽施設・商店からの営業騒音、一般家庭からの生活騒音等があります。近年の傾向としては、住工混在地域に立地する小規模工場からの騒音や、一般家庭のボイラー、空調機及び自動車のアイドリングに伴う騒音等が問題となっています。
振動は、騒音と並んで日常生活に関係の深いもので、人に心理的、生理的な悪影響を及ぼすと共に、家屋等に対して物理的被害を発生させる恐れもあります。
近年では自動車、鉄道による交通振動、工場の操業振動、建設作業に伴う振動など、騒音と同様に発生源が多様化しています。
また、最近では低周波音に関する苦情等も発生しています。一般的に低周波音は可聴域以下の周波数(20~100Hz程度)の音波により空気が振動する事といわれています。発生原因としては、工場の機械、高速道路高架橋、新幹線トンネル等があります。しかし、測定機、測定方法等が確立したばかりで、現在、国でデータの集積、検討を行っている段階です。よって身体的影響等に関して、未知的な部分が多く残されています。
騒音・振動の関係法令について
騒音規制法・振動規制法
工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音あるいは振動について必要な規制とともに、道路交通騒音・振動に係る要請の措置を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
(電子政府の総合窓口e-Govに接続します)
神奈川県生活環境の保全等に関する条例
工場及び事業場の設置についての規制、事業活動及び日常生活における環境の保全のための措置その他環境保全上の支障を防止するために必要な規制を定めることにより、現在及び将来における県民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的としています。
(神奈川県法規データ提供サービスから閲覧してください)
騒音及び振動に関する地域指定について
秦野市では、騒音規制法及び振動規制法に基づき、特定工場等において発生する騒音(振動)及び特定建設作業に伴って発生する騒音(振動)について規制する地域として、市内全域(工業専用地域を除く)を指定しています。
この指定地域内では、騒音規制法及び振動規制法に定める規制基準が適用されるほか、特定施設の設置、特定建設作業の実施等に当たり手続が必要となります。
騒音及び振動に関する規制基準について
騒音及び振動については、騒音規制法、振動規制法及び神奈川県生活環境の保全等に関する条例により規制基準値が定められています。
詳細は上記のリンクから確認してください。
特定施設の設置等を行う場合の手続について
騒音規制法及び振動規制法において、著しい騒音又は振動を発生させるおそれのある施設で政令で定めるものを特定施設といいます。
騒音規制法及び振動規制法の規定により、特定施設の設置、移設、廃止等を行う場合は、期日までに所定の届出が必要です。
詳細は上記のリンクから確認してください。
特定建設作業を行う場合の手続について
騒音規制法及び振動規制法において、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって政令で定めるものを特定建設作業といいます。
騒音規制法及び振動規制法の規定により、当該作業(特定建設作業)を市内(工業専用地域を除く)で施工しようとする場合には、作業開始の7日前までに所定の届出が必要です。
詳細は上記のリンクから確認してください。
解体工事を行う場合の手続について
秦野市では、解体工事に伴う近隣住民の生活環境の保全等を目的として、「秦野市建築物の解体工事の事前周知等に関する要綱」を平成20年度から運用しております。市内で解体工事を行う場合は、要綱に定める所定の手続が必要です。
詳細は上記のリンクから確認してください。
住居系地域において禁止される行為について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第33条第1項の規定により、住居系地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域)において、次に掲げる行為は原則禁止されています。
- 鍛造機(つちの重さが250キログラム以上のものに限る。)の使用
- 板金(厚さが0.5ミリメートル未満の材料を用いて行う行為、建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
- 製かん(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
- 鉄骨又は橋梁りょうの組立て(建設工事の現場において行う行為及び屋内において行う行為を除く。)
- 運行の用に供しなくなった自動車を解体することを専業とする者が屋外で行う当該自動車の解体
拡声器騒音について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第53条において、拡声器を用いた宣伝放送に関する規制が定められています。
詳細については、以下のリンク先を参照してください。
飲食店等の夜間騒音(カラオケ騒音)について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第54条~第56条において、夜間の音響機器使用、営業時間等に関する規制が定められています。
詳細については、以下のリンク先を参照してください。
飲食店等の夜間騒音の防止(カラオケ騒音)(神奈川県ホームページ)
大型小売店における夜間騒音の防止について
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第56条の2~第56条の5において、夜間の音響機器使用、営業時間等に関する規制が定められています。
詳細については、以下のリンク先を参照してください。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:環境産業部 生活環境課 環境指導担当
電話番号:0463-86-6037