児童手当・特例給付
問い合わせ番号:10010-0000-2521 更新日:2024年8月9日
家庭等における生活の安定と次世代の社会を担う児童の健やかな成長を目的として、児童を養育する人に支給されます。
児童手当の制度改正について
令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当制度の一部が変わります。
詳細は、「令和6年度児童手当制度改正について」を御確認ください。
支給対象
中学3年生(満15歳以後の最初の3月31日)までの児童を養育している人に支給されます。
支給要件等
- 申請者は、児童を養育し、かつ、生計を同じくする父または母です。父母ともに収入のある場合は、所得の高い方になります。
- 父または母に養育されていない児童については、児童を養育し、かつ、生計を維持する人が申請者となります。
- 児童養護施設に入所している児童等については、施設の設置者等が申請者となります(2か月以上の入所が対象です)。
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)が、監護・生計同一の要件を満たせば申請者となります。
- 離婚協議中で父母が別居している場合は、監護・生計同一要件を満たせば児童と同居している人が申請者となります。
- 申請者、児童とも国内に居住していること。生活拠点が海外の人は対象になりません(児童が留学中の場合を除く) 。
- 外国籍の人は、受給者・児童共に在留資格があること(3か月以内の在留資格、短期滞在の人は対象になりません) 。
令和4年6月(令和4年10月支給分)から児童手当制度が一部変更
現況届について
毎年6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認します。
- 児童の養育状況が変わっていなければ、現況届の提出は原則不要です。
- 受給者の状況を住民基本台帳等の公簿で確認ができなかった場合や受給者変更が必要な場合は、改めてご連絡します。
- 受給者の前年中の所得等により、支給金額に変更のある方や受給資格が消滅となる方には、9月頃通知します。
ただし、次の1から4に該当する方は現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、ご提出ください。また、1から4に該当する方で、現況届が届いていない場合はお問合せください。
1 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が秦野市と異なる方
2 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3 離婚協議中で配偶者と別居されている方
4 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5 その他、秦野市から提出の案内があった方
※現況届の提出がない場合は、10月期以降の手当が一時差止となり、2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅します(この後は遡って受給することができなくなります)。秦野市から提出の案内があった方で、令和4・5年度現況届が未提出の方は、令和4・5年6月分以降の手当の支給が一時差止となっていますので、すみやかにご提出ください。
※所得が未申告の方は、後日手当を返金いただく場合がありますので、ご注意ください。
変更届出・申請が必要な場合
次の変更事由があった方は、届出・申請が必要となります。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や国外転出入を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
- 離婚等により、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類が変わらなければ、届出は不要です。)
- 受給者や配偶者が公務員となったとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※届出・申請は、事由の発生した日の翌日を1日目と数えて15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。すみやかにお手続きください。
※その他必要な届出・申請については、下記「各種必要な手続き」をご確認ください。
公務員の方へ
公務員の方は、勤務先から児童手当が支給されます。次の場合は、その翌日から15日以内に現住所の市区町村と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合(届出には、退職したことがわかる辞令等の写しが必要となります。)
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
所得が基準額以上の場合は、特例給付が受けられなくなります
令和4年6月(令和4年10月支給分)から、特例給付の支給に係わる所得上限額が設けられました。児童を養育している方の所得が(2)所得上限限度額以上の場合、特例給付は支給されません。
扶養親族等の数 |
(1)所得制限限度額 |
|
---|---|---|
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 774万円 | 1010万円 |
5人 | 812万円 | 1048万円 |
- 6人以上の所得制限限度額…5人の場合の額に、1人につき38万円を加算
- 所得税法上、老人扶養親族または70歳以上の同一生計配偶者のある方は、上記の金額に1人につき6万円を加算した額になります。
- 所得額(給与所得者は給与所得控除後の額。譲渡所得や雑所得も合算します。)から控除額を引いた額が所得制限限度額未満なら「児童手当」、(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満なら「特例給付」となります。(2)所得上限限度額以上の場合、手当は支給されません。
* 毎年6月分(継続の場合は現況届の審査時)から、所得の判定年度が切り替わります。*
- 1月から5月分…前々年分所得
- 6月から12月分…前年分所得
控除名 | 控除額 |
---|---|
社会保険料相当額(一律) | 8万円 |
障がい者、寡婦、勤労学生控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
特別障がい者控除 | 40万円 |
雑損、医療費、小規模企業共済等掛金控除 | 当該控除額 |
この他、租税特別措置法に規定される長期及び短期譲渡所得に係る特別控除についても、控除対象となるものがあります。
手当額(令和4年6月(令和4年10月支給分)から変更)
区分 |
(1)所得制限未満 (児童手当) |
(1)所得制限以上 (特例給付) |
(2)所得上限以上 (支給対象外) |
|
---|---|---|---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
5,000円 |
支給されません |
|
3歳から小学生(※) | 第1・2子 |
10,000円 |
||
第3子以降 |
15,000円 |
|||
中学生 |
10,000円 |
※高校卒業相当年齢(満18歳以後の最初の3月31日)までの児童の中で、年齢が上の児童から順に第1子、第2子、第3子…と数えます。
※所得制限以上所得上限未満の手当額(特例給付)は、児童1人につき一律5,000円です。
【ご注意ください】
受給者の所得が所得上限限度額以上の方は支給対象外となり、受給資格が消滅となりますが、その後の所得が次のとおり「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。
- 児童手当が支給されなくなったあと、翌年の所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合
- 児童手当が支給されなくなったあと、税更正を行い、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合
支給月
6月 | 10月 | 2月 |
---|---|---|
2月から5月分 | 6月から9月分 | 10月から1月分 |
原則としてそれぞれの前月分まで4か月分が支給されます。
15日が支給日となりますが、15日が土曜日・日曜日・祝日のときは、その前日の平日となります。
転出等途中で資格喪失になる場合や書類不備等で認定が遅れた場合は、支給月以外で随時の支給となるときがあります。
入金までの日数や時間帯については、金融機関によって異なるため、お問合せいただいてもお答えできません。
認定請求(新規申請)の手続き
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、市役所本庁舎1階戸籍住民課またはこども政策課窓口へ「児童手当 特例給付 認定請求書」を提出してください。手当は、認定請求をした月の翌月分から支給事由の消滅した月まで支給されます。
過去の日付に遡って(月をまたぐ)の転入の場合、手当が受給できない月が発生することがありますのでご注意ください(転出予定日の翌日を1日目と数えて15日以内の申請を除く)。
公務員の人は、勤務先への申請となりますので、勤務先へお問い合わせください。
受給資格が生じる例
- 出生、転入(海外から含む)
- 所得上限以上の所得で支給対象外となった後、所得が上限額を下回った場合
- 公務員退職
- 婚姻または養子縁組による受給者変更
- 離婚または離婚協議開始
- 施設退所、里親委託及び措置解除
- 配偶者からの暴力(DV)
- 受給者の死亡・逮捕・行方不明等による受給者変更
注意(届出・手続きの期限について)
届出・手続きは、事由の発生した日の翌日を1日目と数えて15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
出生の場合は出生日の翌日を1日目と数えて15日以内、転入の場合は転出予定日の翌日を1日目と数えて15日以内。ほか、公務員退職日、婚姻日、離婚日、養子縁組日、施設退所日、措置委託解除日、受給者死亡日など。
郵送の場合は、こども政策課に書類が届いた日を「申請日」とします。
請求に必要なもの
必要なもの | 備考 |
---|---|
認定請求書 | |
金融機関名、支店名、口座番号がわかるもの(通帳など) 外国籍の人は通帳のコピー(名義確認のため) |
請求者名義以外は受付できません。(配偶者やお子様の口座には振込できません) ※ゆうちょ銀行の場合は、記号・番号ではなく、通帳に記載されている漢数字3桁の支店名と7桁の口座番号でないと振込ができませんのでご注意ください。 |
申請者・配偶者のマイナンバーがわかるもの | - |
本人確認書類 代理人(配偶者含む)が申請する場合は、委任状(PDF/104KB)と代理人の本人確認書類が必要です |
マイナンバーカードがあれば、個人番号の確認と本人確認を併せて行えます |
免許証など顔写真のあるものは1点 | |
健康保険証など顔写真のないものは2点(氏名及び住所又は生年月日の記載があるもの) |
マイナンバー制度による情報連携により各種書類の添付が不要になりました
マイナンバー制度による情報連携が可能となったことから、所得(課税)証明書、健康保険証、住民票の提出が不要になりました。
認定請求書にご記入いただいた住所地及び加入年金機構へマイナンバーを利用して情報照会を行います。
ただし、情報照会に同意いただけない場合や情報連携で確認ができなかった場合は、提出をお願いすることがあります。
また、国家公務員共済と地方公務員共済にご加入の方は、マイナンバー制度による情報連携が行えないため、保険証の提示や勤務先の確認をさせていただくことがあります。
住民税の申告が必要です
所得制限がある制度のため、住民税の申告がない場合は審査ができません(受付はできますが、保留となります)。未申告の場合は、当該年度の1月1日時点の住所地で申告をしてください。
所得が無い(0円)申請者の方、申請者自身が税法上どなたかの扶養にとられている場合、配偶者の方(申請者の税法上の同一生計配偶者でない場合)も申告が必要です。確定申告を行った場合や、自治体によっては申告から反映までに時間を要することがあり、認定及び支払いが遅れることがあります。
各種書類への押印が不要になりました
児童手当法施行規則等の一部改正により、児童手当関係手続において各種様式から押印欄が削除され、押印が不要となりました。このため、各種手続きに印鑑は必要ありません。
別途必要な手続き・書類
次に該当する方は、上記に加え必要な書類があります。各種申立書や届書はこども政策課窓口にあります。
単身赴任等で児童と別居している方
- 別居監護申立書(PDF/104KB)、別居監護申立書(記載例)(PDF/145KB)
- 児童のマイナンバー確認書類
配偶者が市外在住の方
- 配偶者のマイナンバー確認書類
- 配偶者が公務員となった場合、届出をしてください(公務員となった配偶者の所得が受給者の所得を上回った場合、受給者は配偶者に変更となります)。
父母以外の申請の方
- 申立書(PDF/78KB)
- 申立書(記載例)(PDF/111KB)
- 父母の受給状況の確認が必要となることがあります。
離婚及び離婚協議中で、児童と同居している方
離婚した場合及び離婚協議中の方は、父母の所得に関係なく、下記書類が整えば児童と住民票上同居している方が優先的に児童手当を受け取ることができます(住民票上同世帯に現受給者がいる場合は受給者を変更できません)。
- 申立書(同居優先)(PDF/154KB)
-
離婚協議中であることを証明する書類
・調停期日呼出状の写し
その他書類についても、証明書類になることがありますので、こども政策課まで御相談ください。
・家庭裁判所における事件係属証明書
※ただし、調停の内容が「夫婦関係調整(円満)」や「婚姻費用分担」の場合は証明書類となりません。)
・離婚に向けて契約している弁護士の契約書や証明書類
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本
該当年の1月1日時点で日本に住民登録がない方(申請者及び配偶者)
- 戸籍の附票(原本)
最新の住所地が記載されたものを本籍地で取得してください。
外国籍の方は、戸籍の附票が取得できないためパスポートの写しが必要です。顔写真のページと、該当年の1月1日前後の日本出入国印があるページを提出してください。
日本国籍の方も、パスポートの写しで対応可能な場合がありますので、請求時にパスポートをお持ちください。
未成年後見人の方
- 申立書(未成年後見人用)
- 未成年後見人の記載がある児童の戸籍抄本(原本)
父母指定者の方
海外に居住している児童の父母等が指定した、日本国内で児童を養育している方。
- 父母指定届
- 父母の海外居住の状況が分かる書類
児童が海外に留学している方
- 申立書(海外留学用)
- 在学証明(外国語の場合は第三者による翻訳添付)
- 戸籍の附票、国内の学校における在籍証明等(児童が留学前過去6年間において秦野市に引き続き住所を有していなかった場合)
公務員を退職した方
- 退職したことがわかる辞令等の写し
児童が施設退所、または里親委託及び措置解除された方
- 退所、委託及び措置解除したことがわかる書類や児童相談所からの通知の写し
その他必要に応じて必要な書類があります。
届出・手続きは、事由(同居・別居・公務員退職・施設退所等)の発生した日の翌日を1日目と数えて15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
各種必要な手続き
届出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
毎年6月中(提出が必要な受給者のみ) 10月期以降も引き続き手当を受給するために、毎年6月1日現在の状況を届出し、要件を満たしているか確認を行うものです。令和4年度から、一部の受給者を除き、提出は原則不要となります。提出が必要な一部の受給者については、提出がないと10月期以降の手当の支給が一時差止となります。また、提出しないまま2年を経過すると、児童手当の受給権が消滅しますのでご注意ください。 |
現況届 提出が必要な方宛に5月下旬に発送します。 電子申請も可能です。ただし、受付は6月中のみです。 |
支給対象となる児童が増えたとき 第2子以降の出生、子の転入(海外から含む)、施設退所、里親委託・措置解除、婚姻、養子縁組、離婚など |
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支給対象となる児童が減ったとき 養育児童のうち数名を監護しなくなった、 施設・里親に入所・委託・措置されたなど |
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秦野市における受給資格がなくなったとき 転出、児童を養育しなくなった(離婚や別居)、公務員となった、児童が施設や里親に入所・委託・措置された、婚姻して配偶者が受給者となる、未成年後見人の解任など |
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受給者や児童の名前及び住所が変わったとき | |
児童と別居となったとき |
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振込口座を変更したいとき 受給者名義の口座に限ります。 必要な持ち物…変更したい口座がわかるもの、本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)、本人以外の場合は委任状 |
届出・手続きは、事由の発生した日の翌日を1日目と数えて15日以内にお済ませください。これを過ぎると手当を受けられない月が発生する場合がありますのでご注意ください。
また、過去の日付に遡っての転出や転居により、手当の過払いが発生することがあります。場合によっては返金手続きが必要になりますので、手続きが遅れる見込みの方は事前にご相談ください。
電子申請
「認定請求」、「額改定認定請求」、「額改定届」、「消滅届」、「変更届」、「未支払請求」「現況届(6月のみ)」の各届出は、電子申請で手続きが可能です。
秦野市 電子申請・届出サービス
(秦野市の電子申請案内ページへのリンクです。実際の申請等は、e-kanagawa電子申請システムから行います。)
- 必要な環境(対応スマートフォンやICカードリーダライタ等)
- ・利用者クライアントソフトのインストール(公的個人認証サービスポータルサイトにおいて無料でダウンロードできます)
- e-kanagawa利用者登録
- e-kanagawa電子申請システムの電子署名APのインストール
- 詳細については、e-kanagawa電子申請システムの操作マニュアルをご参照ください。
操作マニュアル
※国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」を利用することでも、児童手当の一部の手続きが電子申請可能です。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607