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令和6年度児童手当制度改正について

問い合わせ番号:17221-6247-0668 登録日:2024年8月9日

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令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が変わります

児童手当法の改正により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、支給対象年齢の拡大、所得制限の撤廃等が行われることとなりました。

新たに児童手当の支給対象となる方や、支給対象児童又は支給額が増える方(増額)は、申請書類等の提出が必要となる場合があります。
令和6年8月に、申請書類等をお送りします。下記詳細を御確認いただき、申請等が必要となる方は、期日までに必要書類の提出をお願いします。
 

制度改正の主な内容

  • 所得制限の撤廃 
  • 支給対象年齢が高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大
  • 第3子以降の支給額の増加
  • 第3子以降の子どものカウント方法の変更(計算の対象となる子どもが大学生年代(22歳に達する日以降最初の3月31日まで)に拡大)
  • 支払回数が年3回(6月、10月、2月)から年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)へ変更
  • 定期支払の直前にお送りしていた定期支払通知書(ハガキ)の廃止
     

現行制度(令和6年9月分(令和6年10月支給分)まで)

児童手当支給額表(制度改正前):所得制限あり

  児童手当区分の方 特例給付区分の方

所得上限限度額超過の方

0歳~3歳未満 15,000円  5,000円  
 支給対象外
 
 

3歳以上~

小学生

10,000円
(第3子以降は15,000円)
 5,000円
中学生  10,000円  5,000円
高校生年代  子の数のカウントのみ  子の数のカウントのみ

 

制度改正後(令和6年10月分(令和6年12月支給分)以降)

児童手当支給額表(制度改正後):所得制限なし

 

第1子・第2子

第3子以降

0歳~3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上~
高校生年代


10,000円


30,000円

大学生年代 子の数のカウントのみ 子の数のカウントのみ

 高校生年代:平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれの子ども

制度改正により、高校生年代の子どもが新たに支給対象となります。次の事項を御確認の上、「監護相当・生計費の負担についての確認書」に対象児童の氏名等必要事項を記入し、提出してください。

  •  就職し、自ら生計を維持するに足りる所得がある場合や、父母等と別居している場合であっても、父母等が子どもを養育し、かつ、生計を同じくしている場合には、手当の支給対象となります。
  • 海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、次の(1)から(3)の要件を全て満たす場合に支給対象となります。 
    (1) 日本国内を転出した前日までに、日本国内に継続して3年以上、住民登録があること
    (2) 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していないこと
    (3) 日本国内を転出した日から留学の期間が3年以内であること

大学生年代:平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれの子ども

次のいずれかに該当する場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の必要書類を提出することで、子の数のカウント上の子どもに含めることができます。

  • 同居の場合は、学費、家賃、食費など、少なくとも一部を父母が負担している場合
  • 別居の場合は、学費や生活費の少なくとも一部を父母が仕送りしている場合
  • 就職し、自ら生計を維持している子どもについては、父母が子どもを養育し、かつ、生活費の一部を負担しており、これを欠くと通常の生活を維持することができない場合 
  • 海外に留学中の場合は、在学証明書・訳文の提出のほか、次の(1)から(3)の要件を全て満たす場合に支給対象となります。 
    (1) 日本国内を転出した前日までに、日本国内に継続して3年以上、住民登録があること
    (2) 教育を受けることを目的として海外に居住し、父母等と同居していないこと
    (3) 日本国内を転出した日から留学の期間が4年以内であること
     

新たに申請(新規認定請求)が必要となる方

 次の1と2のいずれかに該当する方で、児童手当の受給を希望される方は、新規認定請求書を提出してください。
(注意事項)申請書類の送付対象となる方で、9月に入っても「新規認定請求書」が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。

 1 所得上限限度額超過(所得制限)を理由として、児童手当を受給していない方

 令和4年度以降に、所得上限限度額超過(所得制限)を理由として次のいずれかに該当し、児童手当を受給していない方で、引き続き市内にお住いの方には、申請書類を送付します。

  • 所得制限を理由として、新規認定請求を「却下」された方
  • 所得制限を理由として、児童手当の受給資格が「消滅」となった方

2 高校生年代の子どもを養育し、児童手当を受給していない方

高校生年代(平成18年4月2日から平成21年4月1日生まれ)の子どもを養育し、児童手当を受給していない方については、新規認定請求が必要となります。
令和6年7月23日時点で、児童手当の算定対象となっていない高校生年代の子どもの保護者宛てに、申請書類を送付します。
(注意事項)単身赴任や親元を離れての寮生活等により、養育している子どもが秦野市に在住していない場合は、申請書を送付する対象者として判断できないため、申請書類をお送りすることができません。該当される場合は、こども政策課までお問い合わせください。
 

公務員の申請先について

申請書類の送付対象となる方には、公務員の方が含まれます。
父母のうち、令和5年1月から令和5年12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が公務員の場合、原則として、勤務先への申請となります。
ただし、民間企業・団体等に出向されている方、会計年度任用職員の方、非常勤職員の方などは、市(こども政策課)からの支給となる場合があります。
あらかじめ、勤務先に御確認の上、居住地の市区町村からの支給となるとの回答があった場合は、こども政策課への申請をお願いします
 

3 上記1と2のいずれかに該当し、配偶者と別居している方

  • 単身赴任中の場合
    父(母)が単身赴任中で、母子(父子)が秦野市にお住まいの場合も、申請書の送付対象となります。このような場合、原則として、令和5年1月から令和5年12月において所得の高い方(生計を維持する程度が高い方)が、お住まいの市区町村(公務員の場合には勤務先)に申請する必要があります。他市区町村にお住まいの父(母)の所得が高い場合は、お住まいの市区町村の児童手当担当部署(公務員の場合には勤務先)にお問い合わせください。
     
  • DV等で配偶者から避難している場合、離婚協議中で配偶者と別居している場合
    一定の要件を満たす場合には、配偶者の所得に関わりなく、実際に子と同居している父母が受給することができる場合があります。詳細は、電話又は窓口でお問い合わせください。
     

申請方法(新規認定請求)について

新たに申請が必要となる方は、「新規認定請求書」をこども政策課窓口(本庁舎1階)又は郵送で提出してください。
なお、次の(1)、(2)に該当しない方は、電子申請による申請も可能です。
(注意事項)電子申請には、申請者のマイナンバーカード及び電子証明書が必要となります。
                ※【電子申請の手順(PDF/1014KB) 】をご参照ください。

  1. 高校生年代以下の子どもと別居している場合
    新規認定請求書とは別に、「別居監護申立書(PDF/103KB)」の提出が必要となります。該当される場合は、 こども政策課窓口(本庁舎1階)又は郵送で御提出ください。 
    別居監護申立書(記入例)(PDF/145KB)
     
  2. 大学生年代の子を養育している場合
    大学生年代の子どもを養育している方のうち、大学生年代の子どもと高校生年代以下の子どもを合わせて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、第3子以降の手当額が3万円に増額されますので、必要事項を記入の上、こども政策課窓口又は郵送で御提出ください。

 提出期限について

提出期限 令和6年9月30日(月曜日)

期限までに申請され、不足書類等なく認定された場合は、令和6年10月分からの支給となり、初回支給は令和6年12月となります。

(注意事項)

  • 申請者の世帯状況等により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
  • 郵送で提出する際は、切手を貼付してください。郵便料金不足は受け取れません。

     

児童手当受給中の方の増額申請について

 次の1と2のいずれかに該当する方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
(注意事項)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の送付対象となる方で、9月に入っても書類が届かない場合は、こども政策課までお問い合わせください。

1高校生年代の子どもを養育している場合

「監護相当・生計費の負担についての確認書」に、対象児童(高校生年代の子ども)の氏名等必要事項を記入し、こども政策課窓口(本庁舎1階)又は郵送で御提出ください。
なお、高校生年代の子どもと住民票上別居している場合は、「別居監護申立書(PDF/103KB)」も併せて御提出ください。
別居監護申立書(記入例)(PDF/145KB)

 2 大学生年代の子どもと高校生年代以下の子ども合わせて3人以上養育 している場合

大学生年代以下の子どもを養育している方のうち、大学生年代の子どもと高校生年代以下の子どもを合わせて3人以上養育している方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで、第3子以降の手当額が月額3万円に増額されます。
「監護相当・生計費の負担についての確認書」に、対象児童(大学生年代の子どもと高校生年代の子ども)の氏名等必要事項を記入し、こども政策課窓口(本庁舎1階)又は郵送で御提出ください。
なお、高校生年代の子どもと住民票上別居している場合は、「別居監護申立書(PDF/103KB)」も併せて御提出ください。
別居監護申立書(記入例)(PDF/145KB)

 提出期限について

提出期限 令和6年9月30日(月曜日)

期限までに申請され、不足書類等なく認定された場合は、令和6年10月分からの支給となり、初回支給は令和6年12月となります。

(注意事項)

  • 申請者の世帯状況等により、追加で書類の提出を依頼する場合があります。
  • 郵送で提出する際は、切手を貼付してください。郵便料金不足は受け取れません。

     

 

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このページに関する問い合わせ先

所属課室:こども健康部 こども政策課 手当・助成担当
電話番号:0463-82-9607

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