り災証明書の交付【災害によりお住まいに被害があった場合】
問い合わせ番号:15929-0737-0313 更新日:2020年6月30日
本市では、市内で災害が発生した場合、被災された方からの申請に基づき、住家等の被害認定調査を行い、その被害の程度を証明する「り災証明書」を発行しています。
なお、火災による「り災証明書」は、秦野市消防本部で受付・調査・発行します。
災害により自動車や家財道具など住家以外に被害を受けた場合、災害に係る被害について本市へ届出を行った事実を証明する「り災届出証明書」を発行しています。
詳しくは「り災届出証明書の交付」のページをご参照ください。
対象になる災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべり等の異常な自然現象により受けた災害(災害対策基本法第2条第1号)
証明の対象
住家(現実に居住している建物)
申請窓口など
申請窓口
市役所西庁舎3階 防災課
申請方法
- 申請窓口へ申請書等を持参又は郵送
- 電子申請(e-kanagawa電子申請)
電子申請を御利用される場合は、次のリンク先からお手続きください。
【市HP】り災証明書・り災届出証明書の電子申請
申請できる人
住家等の所有者又はその代理人
申請時にご用意いただくもの
- り災証明書交付申請書
- 写真や図面など被害の状況が分かる書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 委任状 注:代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。
申請手数料
無料
注:交付申請期日は、り災した日の翌日から起算して、原則90日以内になります。り災証明書が必要な場合は、お早めにご申請ください。
自己判定方式
自己判定方式とは、被災者の方が撮影した写真から被害の程度を判定し、り災証明書を発行する方法です。現地調査を行わないため、通常の発行に比べ、比較的早く発行することができます。
ご申請の際、り災証明書交付申請書の「り災状況」内の「自己判定方式を希望する」にチェックをつけてください。
対象
被災者が撮影した写真から、被害の程度が「一部損壊(10%未満)」と判定できる住家等
「一部損壊(10%未満)」とは、住家内への浸水の恐れがなく、屋根、外壁及び建具の損傷が軽度な被害のことです。写真だけでは「一部損壊(10%未満)」と判定できない場合は、通常の現地調査を行い、その結果に基づきり災証明書を発行します。
再調査
交付をしたり災証明書の内容について修正を求めるときは、り災をした住家等の再調査を申請することができます。
再調査申請期日は、り災証明書の交付を受けた日から起算して、原則30日以内になります。再調査をご希望される場合は、お早めにご申請ください。
ご提出いただくもの
- り災証明書再調査申請書
関連様式
- り災証明書交付申請書(Word/18KB)
- り災証明書交付申請書(記入例)(PDF/136KB)
- り災証明書再調査申請書(Word/17KB)
- り災証明書再調査申請書(記入例)(PDF/119KB)
- 委任状(Word/17KB)
- 委任状(記入例)(PDF/86KB)
様式は、市役所防災課窓口にも設置しています。
関連リンク
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621