り災届出証明書の交付
問い合わせ番号:15930-4966-4417 更新日:2022年1月26日
本市では、災害により自動車や家財道具など住家以外に被害を受けた場合、災害に係る被害について本市へ届出を行った事実を証明する「り災届出証明書」を発行しています。
なお、「り災届出証明書」は、本市へ届出を行った事実を証明するもので、被害の程度や、被害と災害の因果関係を証明するものではありません。
住家等を対象にしたり災証明書は、「り災証明書の交付」のページをご参照ください。
対象になる災害
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、がけ崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地すべり等の異常な自然現象により受けた災害(災害対策基本法第2条第1号)
証明の対象
非住家(自動車、家財道具など住家以外のもの。)
注:住家とは、現実に居住している建物
申請窓口
市役所西庁舎3階 防災課
申請方法
- 申請窓口へ申請書等を持参又は郵送
- 電子申請(e-kanagawa電子申請) :り災証明書・り災届出証明書の電子申請
申請できる人
非住家等の所有者又はその代理人
申請時にご用意いただくもの
- り災届出書兼り災届出証明書交付申請書
- 写真や図面など被害の状況が分かる書類
- 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
- 委任状(代理人による申請の場合は、委任状が必要です。)
申請手数料
無料
交付申請期日は、り災した日から起算して、原則90日以内になります。り災届出証明書が必要な場合は、お早めにご申請ください。
関連様式
様式は、市役所防災課窓口にも設置しています。
このページに関する問い合わせ先
所属課室:くらし安心部 防災課 防災担当
電話番号:0463-82-9621